このページの先頭です


野外焼却(野焼き)は禁止です

更新日:2017年2月22日

野外焼却とは

野外焼却とは、法令に定められた焼却炉を使わず、ドラム缶等を使用してごみを燃やしたり、農地や庭先の地面で直接ごみを燃やしたりする行為です。

野外焼却の禁止について

昨今、市民の大気汚染や健康問題に対する関心が強くなってきており、野外焼却に対する考え方や社会のルールも変わってきています。
野外焼却を行うと、人体に悪影響を与えるといわれているダイオキシン類を発生させてしまうだけでなく、煙や臭いで気分が悪くなったり、布団や洗濯物に臭いや汚れがついたりするなど、近隣に多大な迷惑をかけてしまうことから、法律・条例で禁止されています
また、野外焼却には常に火災の危険が伴うことも忘れないでください。

野外焼却禁止の例外


・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
・たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって軽微なもの(※)

※たき火などの軽微なものであっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は行政指導の対象となりますので、近隣の状況に十分配慮してください。

※剪定枝(1本の直径が10cm未満かつ長さ50cm未満のもの)や枯れ草は燃えるゴミとして処分してください。また、暖をとるために木材を燃やす行為も慎んでいただくようお願いします。

罰則

違法に野外焼却を行った場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、行為者は5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)、またはその両方に処せられる場合があります

野外焼却禁止に関する法律と条例

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項
三億円以下の罰金刑

「埼玉県生活環境保全条例」(抜粋)

第六十一条 何人も、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第百三十条第三号及び別表第八において同じ。)等による人の健康又は生活環境への支障を防止するため、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物その他規則で定める物(以下この条において「廃棄物等」という。)を焼却してはならない。ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物等の焼却又は周辺の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物等の焼却として規則で定めるものについては、この限りでない。

野外焼却を発見したら

野外焼却を発見した場合や、野外焼却に伴う煙や臭いでお困りの場合は、市へご相談ください。
また、火災の危険があるときは、消防に通報してください。

お問い合わせ

生活安全部 環境リサイクル課 環境保全係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線338)

FAX:048-995-7367

本文ここまで

サブナビゲーションここから

環境保全

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。