特定工場等について
更新日:2023年2月21日
市内に工場等を設置しようとする方は、八潮市公害防止条例に基づき、所定の手続きに従って申請し、許可を受けなければ操業できないことになっています。
事前に環境リサイクル課へ相談するとともに申請の方法、申請に必要な用紙・書類などについて確認してください。
許可が必要となる工場・作業場等
- 定格出力の合計が2.25キロワット(3馬力)以上の動力を使用する場合
- 作業場の床面積が150平方メートル以上を有する場合
- 公害法律(騒音、振動、大気汚染、水質汚濁)、埼玉県生活環境保全条例の対象施設を設置しようとする場合 注記1
- その他条例に定める工場及び事業場
注記1:大気汚染防止法、水質汚濁防止法並びに埼玉県生活環境保全条例の対象施設(騒音・振動を除く)については埼玉県が所管しているため、埼玉県越谷環境管理事務所(電話:048-966-2311)にお問い合わせください。
操業までの流れ
1 | 申請者 | 事前審査書類提出 | 環境リサイクル課環境保全係へ提出 |
---|---|---|---|
2 | 市役所 | 事前審査及び関係各課指導 |
書類の不備がなければ受付し、審査結果は後日連絡 |
3 | 申請者 | 特定工場設置(変更)許可申請 | 他法令の届出を同時に提出 |
4 | 市役所 | 許可書交付 | 審査の結果、許可又は許可しない旨を通知 |
5 | 申請者 | 設置工事 |
完成後15日以内に完成届出書を提出 |
6 | 市役所 | 検査 | 現地確認を行い、認定へ |
7 | 市役所 | 認定 |
許可の内容及び条例に適合しているか否かについて認定 |
8 | 申請者 | 操業開始 | 適合していれば操業開始 |
手続きの必要書類などの詳細は工場許可の手引きをご覧ください。
各様式はページ下部でダウンロードできます。
特定工場等許可表示板について
許可を受けた工場・作業場等は特定工場等許可表示板を掲示しておかなくてはいけません。表示板は許可書交付後、八潮市商工会館で購入できます(税込2,000円)。なお、八潮市公害防止条例施行規則で定めるところに合致していれば自作しても構いません。
様式集
八潮市公害防止条例関係(特定工場等)
騒音・振動規制法関係(特定施設届出等)
設置届出書(騒音)
設置届出書(振動)
変更届出書(騒音)
11 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)(ワード:33KB)
11 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)(PDF:76KB)
変更届出書(振動)
13 特定施設の種類及び能力ごとの数特定施設の使用の方法変更届出書(振動)(ワード:34KB)
13 特定施設の種類及び能力ごとの数特定施設の使用の方法変更届出書(振動)(PDF:77KB)
氏名等変更届出書(騒音・振動規制法)
承継届出書(騒音・振動規制法)
全廃届出書(騒音)
全廃届出書(振動)
埼玉県生活環境保全条例関係(県指定施設等)
県指定騒音施設・作業 設置(開始)届出書
19 指定騒音施設設置(使用)指定騒音作業開始(実施)届出書(ワード:38KB)
19 指定騒音施設設置(使用)指定騒音作業開始(実施)届出書(PDF:133KB)
県指定振動施設設置(使用)届出書
県指定騒音施設・作業変更届出書
21 指定騒音施設の種類ごとの数(指定騒音作業の種類)変更届出書(ワード:34KB)
21 指定騒音施設の種類ごとの数(指定騒音作業の種類)変更届出書(PDF:124KB)
県指定振動施設変更届出書
23 指定振動施設の種類及び能力ごとの数(指定振動施設の使用の方法)変更届出書(ワード:34KB)
23 指定振動施設の種類及び能力ごとの数(指定振動施設の使用の方法)変更届出書(PDF:123KB)
氏名等変更届出書(県条例)
県指定施設・作業承継届出書
県指定施設使用等廃止届出書
公害防止組織関係
28 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(ワード:39KB)
28 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(PDF:81KB)
29 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(ワード:46KB)
29 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(PDF:107KB)
30 公害防止監督者(公害防止監督者の代理者)選任(死亡、解任)届出書(ワード:37KB)
30 公害防止監督者(公害防止監督者の代理者)選任(死亡、解任)届出書(PDF:88KB)
31 公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)選任(死亡、解任)届出書(ワード:46KB)
31 公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)選任(死亡、解任)届出書(PDF:156KB)
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