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「水と緑にふれあえる、環境にやさしいまち八潮」を創りましょう! -八潮市環境基本条例の施行について-

更新日:2016年11月1日

 市、市民および事業者が共に力を合わせて、人と自然が共生できる良好な環境を保全および創造し、環境への負荷の削減を推進し「水と緑にふれあえる、環境にやさしいまち八潮」を創りあげていくために「八潮市環境基本条例」が平成20年4月1日に施行されました。
 この条例の主な内容は、市が行う環境保全施策の「目的」 「定義」 「基本理念」 「市、市民、事業者の役割」 「環境基本計画の策定」などです。
 ※条例の全文は、このページの末尾からダウンロードできます。

目的

 環境の保全等について基本理念を定め、市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、市民の健康で快適かつ文化的な生活の確保に寄与する。

基本理念

 環境の保全等を
 (1)良好な環境の享受と良好な環境が将来にわたって維持されるように適切に推進する。
 (2)市、市民、事業者の自主的かつ積極的な活動により持続可能な循環型社会が構築されるように推進する。
 (3)人と自然とが共生し、及び環境への負荷の少ない社会が構築されるよう市、市民、事業者が公平な役割分担の下に推進する。
 (4)地球全体の環境とのかかわりを考慮し、市、市民、事業者が自らの問題として捉え、それぞれの日常生活及び事業活動において推進する。

市、市民、事業者の責務

市の責務

(1)環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する。
(2)自らの施策の実施に伴う環境への負荷の低減に努める。

市民の責務

(1)環境の保全上の支障を防止するため、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努める。
(2)環境の保全等に自ら努め、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する。

事業者の責務

(1)事業活動を行うに当たり、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、または自然環境を適切に保全するために必要な措置を講ずる。
(2)環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工または販売その他の事業活動を行うに当たっては、次の事項に努める。

  • 事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる。
  • 事業活動に係る製品その他の物が使用され、または廃棄されることによる環境への負荷を低減するために必要な措置を講ずる。
  • 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用する。

(3)事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全等に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する。

環境基本計画の策定

 条例に基づき、環境保全等の総合的、計画的な施策の推進のため、環境基本計画を策定しました。基本計画では、環境の保全等に関する長期的な目標および施策の方針、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めています。

 基本計画についての詳細は、下記の関連情報をご参照ください。

関連情報

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お問い合わせ

生活安全部 環境リサイクル課 環境保全係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線338)

FAX:048-995-7367

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