特定建設作業について
更新日:2021年5月24日
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業については、騒音規制法、振動規制法または八潮市公害防止条例により、特定建設作業として定められています。
八潮市内で、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、下記のとおり届出書を提出してください。
届出を要する作業
八潮市公害防止条例
- 騒音規制法施行令別表第2に掲げる作業
- 振動規制法施行令別表第2に掲げる作業
- くい打機を使用する作業
- インパクトレンチを使用する作業
- コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打込作業
- 電動工具を使用するコンクリートはつり作業
- 動力源として発電機(10キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- 原動機(環境省から指定されているバックホウやブルドーザーも含む。)を使用する整地作業(300平方メートル以上のものに限る。)
騒音規制法
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
注:さく岩機には、ブレーカーを含む。 - 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもの、定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- バックホウ(定格出力80キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
- トラクターショベル(定格出力70キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
- ブルドーザー(定格出力40キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
振動規制法
- くい打機(もんけん・圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
(注釈1)定格出力1馬力は0.7335キロワット
(注釈2)環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー(低騒音型建設機械)は、下記の国土交通省のホームページの中の「騒音・振動対策」のページで確認できます。
国土交通省ホームページ 建設施工・建設機械:騒音・振動対策(外部リンク)(外部サイト)
届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施行する元請者
法人にあってはその代表者で、共同企業体にあっては共同企業体協定書等に定める代表者
提出書類
届出書
- 特定建設作業実施届出書(市条例)
- 特定建設作業実施届出書(騒音規制法)
- 特定建設作業実施届出書(振動規制法)
添付書類
- 工事工程表(特定建設作業実施期間を明記したもの)
- 付近見取図(周囲100メートル以内の状況がわかるもの)
- 周囲100メートル以内の住宅等に配布する工事のお知らせ
注:添付書類は、市条例の届出書に添付し、騒音規制法・振動規制法の届出書には、市条例の届出書に添付した旨を記載すれば、省略可能です。
提出方法
特定建設作業の作業開始日の7日前(作業開始日は含まない)までに、環境リサイクル課の窓口へ2部提出
ダウンロード
- 市条例特定建設作業実施届出書[ワード様式(ワード:37KB)][PDF様式(PDF:89KB)][記入例(PDF:141KB)]
- 騒音規制法特定建設作業実施届出書[ワード様式(ワード:39KB)][PDF様式(PDF:83KB)][記入例(PDF:139KB)]
- 振動規制法特定建設作業実施届出書[ワード様式(ワード:39KB)][PDF様式(PDF:83KB)][記入例(PDF:83KB)]
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