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鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可等について

更新日:2026年8月10日

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可等について

 野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、捕獲することは原則禁じられています。
 しかし、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防護策を講じても被害を防除することができない場合、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可を受けることで捕獲することができます。

八潮市が許可をする捕獲について

 生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害のうち下記の場合
(1)狩猟鳥獣  注記)カワラバト(ドバト)やニホンザル
(2)カルガモ、キジバト、カワラバト(ドバト)、スズメ、ハシボソガラス又はハシブトガラスの卵の採取する場合

注記)狩猟鳥獣とは、鳥獣保護管理法に基づき、 国が捕獲を許可している野生の鳥と獣のことであり、日本国内では鳥類26種・獣類20種の合計46種が定められています。肉や毛皮の利用、農林水産業への害の防止、個体数管理などを目的に、生態系へ影響を与えない範囲で選ばれています。
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提出書類

以下の書類を提出してください。
(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等許可申請書(ワード:16KB)(細則様式第1号)
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣捕獲等許可申請書名簿(ワード:16KB)(細則様式第1号・別紙1。ただし、複数人による共同申請の場合に限る。)
(3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。従事者証交付申請書(ワード:15KB)(細則様式第2号。ただし、法人等が申請する場合に限る。)
(4)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。従者者名簿(ワード:17KB)(細則様式第2号・別紙2。ただし、法人等の従事者が複数人の場合に限る。)
(5)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鳥獣捕獲等依頼書(ワード:16KB)(事務処理要領様式第1号。ただし、被害者から依頼を受けた者が申請する場合に限る。)
(6)被害の状況を示した書面及び区域を示した図面
(7)捕獲等又は採取等の実施区域を示した図面
(8)捕獲方法を示した書面(銃器の使用又は手捕りの場合を除く。)
(9)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。許可証(及び従事者証)の返納並びに捕獲報告について(ワード:20KB)(細則様式第7号。許可の有効期間が満了した日から30日以内に提出)

お問い合わせ

生活安全部 環境リサイクル課 環境保全係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線338)

FAX:048-995-7367

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