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八潮市屋外広告物条例について

更新日:2022年4月1日

 本条例では、本市において、屋外広告物を掲出する場合に遵守すべき規準を定めています。また、一定規模以上になる場合、工事の着工前に許可が必要な場合があります。独自の基準も定めましたのでご注意ください。

屋外広告物

 屋外広告物の代表的なものには下図のような広告物があります。
 また、このほかにも様々な広告物の設置に関する基準が定められていますので、屋外広告物を設置する場合は、ご注意ください。

八潮市独自の基準

屋上利用広告が設置できない地域について

  • 駅周辺商業特定区域(景観計画特定区域)
  • つくばエクスプレス沿線(鉄道施設から100メートルの範囲)

屋上利用広告の高さの限度を設けています。

  • 都市計画高度地区内での屋上利用広告は25メートル以上高い位置に設置できません。

一般広告物の設置に新たな基準を設けています。(自家用広告物は適用されません)

  • 駅周辺商業特定区域(景観計画特定区域)内では設置できません。
  • つくばエクスプレス沿線(鉄道施設から100メートルの範囲)では鉄道に向けて表示することができません。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観デザイン係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3695

FAX:048-997-7669

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