看板などの屋外広告物による危害の防止について
更新日:2016年11月1日
平成27年2月15日、札幌市中央区のビルから、看板の一部が落下し、歩行者に当たる事故が発生しました。
八潮市屋外広告物条例第16条第1項には、広告物を適正に管理し良好な状態に保持しなければならないと規定されています。
看板などの屋外広告物を設置または管理している方は、定期的かつ実効性のある点検を実施し、老朽化による倒壊、落下などのおそれがあるものは、速やかに撤去、改修などの適切な措置を講じ、常に安全性を図るようお願いします。
【参考】八潮市屋外広告物条例(抜粋)
(広告物の管理)
第16条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者(管理する者が置かれているときは、その者)は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
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