開発手続前の相談票について
更新日:2019年1月29日
都市計画法に基づく開発行為等について、要否の判断が必要な開発案件、その他特殊な開発案件は、開発手続を行う前に相談票の提出が必要です。
相談票の提出
対象区域
八潮市全域
対象事業
次のいずれかに該当する行為が対象です。
1.市街化区域内で開発区域の面積が500平方メートル以上の建築行為
2.市街化調整区域内の建築行為
3.その他特殊な開発案件(事前調査や相談で来庁された際に、ご連絡します。)
手数料
手数料はかかりません(都市計画法に基づく開発行為等の申請は、手数料がかかります)。
はじめ方
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例などの開発手続を行う前に、開発建築課へ相談者が相談票を提出してください(相談者とは、開発事業者または開発手続の代理人です)。
様式および添付書類
提出部数は1部です。
様式名 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|
1 | 相談票 | ![]() |
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回答について
相談者に対して、電話で回答いたします。文書回答はしていませんのでご了承ください。また、相談者以外の第三者へ、相談票の内容をお伝えすることはできません(別の相談者が同一内容の開発をする場合、改めて相談票の提出が必要です)。
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