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八潮市まちの景観と空家等対策計画について

更新日:2026年4月1日

「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という)」の施行により、空家等対策は着実に進展してきた一方で、全国的に人口減少が進む中で、今後も空家等は増加することが見込まれていることから、令和5年に空家法の一部改正により、対策に係る取組可能な内容が拡大され、関連する基本指針やガイドラインなどが改正されました。
本市においても、空家等の増加が予想されることから、空家法改正や本市がこれまで取り組んできた空家等対策を踏まえ、本市における空家等対策を一層推進することを目的に、第2期八潮市まちの景観と空家等対策計画を策定しました。

計画期間

令和8年度から令和17年度まで(10年間)

対象地区

市内全域を対象

対象の建築物等の範囲

対象建築物等の範囲

空家法に定める空家等および特定空家等に加え、本市の独自の取り組みとして、現に使用している建築物等に対しても、特定空家等と同様の状態にあると認められるものを「特定居住物件等」として対策の対象とします。(八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例に規定)

語句の定義
語句 定義
空き家 建築物(住宅以外の用途を含む)と附属する工作物で使用がなされていないもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)
空家等 空き家のうち、使用されていないことが常態(概ね1年間以上)であるもの
管理不全空家等 そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態にある空家等
特定空家等 管理不全状態であると認められる空家等
特定居住物件等 管理不全状態であると認められる建築物等(空家等を除く)
所有者等 所有者又は管理者

基本方針

問題が顕在化する前から十分な対策を講じることを基本として「予防支援」に重点を置きつつ、総合的で計画的な対応の推進に向け、「市民が安全・安心して暮らせる良好な街並みづくり」を目標と定めています。
また、この基本目標を踏まえ、問題のある空家等にしない『予防支援』、させない『管理不全対応』、活かしていく『活用促進』の3つの対策を『関係者との連携』により推進し、空家等対策に取り組みます。

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お問い合わせ

都市整備部 住宅・建築課 住宅担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3658

FAX:048-997-7669

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