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「八潮市まちの景観と空家等対策計画」について

更新日:2016年11月1日

 「八潮市まちの景観と空家等対策計画」は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空き家等の対策を推進するための計画です。また、本市では、「市民が安全・安心して暮らせる良好な街並みづくり」を目標に掲げ、空家等に限らず、現に使用している建築物で適切な管理が行われていないもの、いわゆる「老朽建築物等、ごみ屋敷」についても、まちの景観という視点から対策の対象とし、これらの建築物などに関する対策を総合的・計画的に推進することを目的として本計画の検討を進め、平成28年2月4日に策定しました。

計画期間

平成28年度から平成37年度まで(10年間)

対象地区

市内全域を対象

対策の対象

「空家等の対策の推進に関する特別措置法」に定める空家等および特定空家等に加え、本市の独自の取り組みとして、現に使用している建築物等に対しても、特定空家等と同様の状態にあると認められるものを「特定居住物件等」として対策の対象とします。

  • 空家等:建築物(住宅以外の用途を含む)またはこれに附属する工作物で居住その他の使用がなされていないことが常態(基準となる期間は概ね1年間)であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)
  • 特定空家等:空家等のうち、以下のような管理不全状態にあると認められるもの
     (1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
     (2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
     (3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
     (4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
  • 特定居住物件等:居住その他に使用している建築物またはこれに附属する工作物およびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)のうち、特定空家等と同様の状態にあると認められるもの

基本方針

「市民が安全・安心して暮らせる良好な街並みづくり」を目標に、以下の基本方針を定めています。

1、「予防対策」の取り組み

  • 空家等の実態を把握するとともに、建築物等が次の世代へ、円滑に継承されるように市民に周知・啓発し、新たに空家等が発生することを抑制します。
  • 建築物等の適正管理および美しい街並み景観の維持などについて市民等に周知・啓発し、建築物等が管理不全状態に陥ることを予防します。

2、「活用・流通対策」の取り組み

  • 空家等を適切に管理・改修することの必要性を周知することに併せて、所有者等へのコンサルティングにより、活用・流通を支援・促進します。
  • 空家等や除却後の跡地を、まちづくりやコミュニティ活動を進めるうえでの地域の資源と捉え、地域等との連携による活用・流通を支援・促進します。

3、「管理不全対策」の取り組み

  • 特定空家等に認定または特定居住物件等に判定された建築物等については、その管理状態の程度に応じて、管理不全状態の更なる悪化を招かないように効果的な対策を講じます。
  • 法に基づく措置をはじめ、今後策定予定の条例との役割分担のもと、助言・指導、勧告、命令など管理不全対策に強制力を持たせるための必要な措置を講じます。
  • 特定空家等または特定居住物件等による危険などを緊急に回避する必要がある場合は、適切に緊急安全措置を講じます。

4、「関係者の連携」による取り組み

  • 空家等を所有者や管理者だけの問題として捉えるのではなく、地域のまちづくり上の課題として捉え、市民、建築や不動産に関わる関係団体、地域、NPOなど、行政の連携のもとで総合的な対策に取り組みます。
  • 空家等対策を総合的に進めるコンサルティング体制として、(仮称)まちづくりセンターなどの設置を検討します。

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観デザイン係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3695

FAX:048-997-7669

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