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空家等の適正な管理について

更新日:2023年5月10日

空家等の適正な管理は所有者等の責任です

 空家等対策の推進に関する特別措置法では、所有者等の責務として空家等の適正な管理を規定しています。管理不全な状態で放置した結果、第三者に危害を加えた場合は、所有者等が賠償責任を問われるおそれがあります。(民法717条)
 空家等を所有または管理をしている方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて空家等の修繕・解体・撤去、草木の剪定等の対応をお願いします。

越境竹木に関するルールの改正について

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
 令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(民法第233条第3項第1号から第3号)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

 民法改正について、詳しくはリンク先をご確認ください。
 なお、八潮市では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、事前に弁護士等へご相談ください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観デザイン係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3695

FAX:048-997-7669

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