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「八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例」

更新日:2024年3月27日

条例等制定の背景

 本市では、平成28年2月に法に基づく「八潮市まちの景観と空家等対策計画」を策定しました。この計画は、法に定めがある空家などへの対策以外に、まちの景観という視点から、現に居住や使用している建築物で、破損などが著しい建築物や市民の生活環境に影響がある建築物、いわゆる「老朽建築物等・ごみ屋敷」も対策の対象とすることで、本市独自の特徴となっています。
 この計画の実効性を担保するため、八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例を、平成28年の6月議会に上程し、平成28年6月20日に公布(第3章 特定居住物件等の対策については、平成28年10月1日から施行)しました。また、法や条例の施行に必要な規則「八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例施行規則」「八潮市特定空家等・特定居住物件等調査審議会規則」を条例と同日に定めました。

条例などの特徴について

特定居住物件等の対策に関する事項

 法に定めのある特定空家等の対策に関する事項に加えて、現に居住や使用されている建築物で、「特定空家等と同様の状態となっている建築物」(いわゆる「老朽建築物・ごみ屋敷」など)についても、まちの景観という視点から「特定居住物件等」として対策の対象に位置づけています。

緊急安全措置等

 特定空家等及び特定居住物件等に対する行政代執行は、法や条例に規定する一定の手続を要するため、緊急の場合への対応が困難です。そこで、建築物等の管理不全状態に起因して、人の生命、身体または財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、市長が必要最小限の措置を行うことができることとしています。

審議会の設置

 特定空家等及び特定居住物件等の認定や措置にあたっては、所有者等の権利を制限する側面もあることから、その措置の妥当性や公平性を審議するための附属機関を設置することとしています。

条例などの構成について

条例の構成は下記のとおりです。

条例の構成

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観デザイン係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3695

FAX:048-997-7669

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