重度心身障害者医療費支給制度
更新日:2024年10月25日
制度の概要
重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として、医療保険が適用される医療費のうち、一部負担金の本人負担相当額を支給する制度です。
対象者
健康保険に加入しており、市内に住所を有する次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1~3級の交付を受けている方
- 療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(精神病床の入院に係る医療費は支給対象外)
- 65歳以上の方で、埼玉県後期高齢者医療保険広域連合の定める下記の障害程度の状態(※)と認定を受け、同医療制度に加入している方
(※)障害程度の状態とは
・精神障害者保健福祉手帳の1級または2級のどちらかを所有している方
・身体障害者手帳4級の音声・言語機能障害、または下肢機能障害1・3・4号を所持している方
・障害基礎年金1級または2級のどちらかに該当している方
注記1:65歳以上で新たに手帳を取得した方は、制度の対象外となります
注記2:令和4年9月30日以前から受給者証を有する方は引き続き対象となります。
対象となる医療費
医療保険が適用される医療費のうち、一部負担金の本人負担相当額及び入院時食事療養費の2分の1が対象となります。医療機関等にかかる際に「重度心身障害者医療費受給者証」及び「健康保険の情報のわかるもの」(※)を必ず提示してください。
(※)「健康保険の情報の分かるもの」は次のいずれかです。
・「健康保険証」または「資格確認書」「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルの「医療保険の資格情報」を印刷したもの
ただし、次のものは対象になりません。
- 他の法律による医療費の助成額
- 健康診断や予防接種など、保険適用外の受診料
- 介護保険の利用による自己負担額
- 健康保険法対象外の費用(入院時ベッド差額料・食事代の2分の1、診断書の文書料など)
- 生活療養費
- 高額療養費および附加給付金の対象相当額
- 精神障害者保健福祉手帳1級のみで受給資格を持つ方の、精神病床の入院に係る医療費
注記3:令和8年10月1日から、入院時食事療養費の2分の1に対する助成が重度心身障害者医療費の対象外となります。このため、入院時の食事代は全額自己負担となります。
なお、令和8年9月30日までの入院時食事療養費の2分の1については、令和8年10月1日を過ぎても請求できます(ただし、領収日から5年以内に限ります)。
助成方法
医療機関で重度心身障害者医療費受給者証と健康保険の情報のわかるものを提示してください。埼玉県内の医科・歯科・調剤・訪問看護の医療機関では、原則窓口での一部負担金の支払いが不要となります(現物給付)。
ただし、社会保険加入者(八潮市国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者以外の方)で1か月1医療機関等ごとの保険診療一部負担金が21,000円以上となる場合は、医療機関の窓口にて一部負担金をお支払いいただき、加入の健康保険に高額療養費の申請をしてください。高額療養費の対象にならない場合は、領収書の原本に以下の請求書を添えて、診療月の翌月以後に市に請求をしてください(償還払い)。また、現物給付を実施していない医療機関を受診した場合も償還払いとなります。
償還払いの場合は、請求書提出後、4~5か月程度で登録口座に振り込みます。
現物給付(原則、窓口払いなし)
令和4年10月1日受診分から医療機関(埼玉県内の医科・歯科・調剤・訪問看護)で重度心身障害者医療費受給者証と保険証を提示すると、原則窓口での一部負担金の支払いが不要となる「現物給付」を実施しています。
ただし、社会保険加入者(八潮市国民健康保険および後期高齢者医療制度加入者以外の方)で1か月1医療機関等ごとの保険診療一部負担金が21,000円以上となる場合や、現物給付を実施していない医療機関を受診する場合は、これまで通り、一部負担金を窓口で支払い、市へ請求する「償還払い」となります。
埼玉県内の医療機関窓口で現物給付を受けるためには、毎回、有効な受給者証と健康保険の情報のわかるものの提示が必要ですので、忘れずにお持ちください。
注記4:令和7年10月診療分から、社会保険加入者の方〔八潮市国民健康保険、埼玉県後期高齢者医療保険の方、自立支援医療(更生医療)受給者を除く〕のうち、特定疾病療養受療証(人工透析治療中の方など)で、病院受診と併せて調剤で医療保険を使う場合の「調剤分の支払い」が現物給付の対象外となります。
このため、薬局では 一部負担金の支払いが必要(※)となります。
(※)この分は、ご自身で加入している社会保険に「高額療養費の申請」を行い、助成を受けてください。申請方法は、ご加入の社会保険担当者へお問い合わせください。全国健康保険協会(協会けんぽ)などに加入の方で、ご加入の社会保険の高額療養費に該当しない場合は、八潮市障がい福祉課にご相談ください。
別紙でも詳しく説明しておりますので、下記ダウンロードをご覧ください。
不明な点は、障がい福祉課までお問い合わせください。
重度心身障害者医療費の現物給付の取扱いの一部変更について(PDF:122KB)
所得制限
令和4年10月1日から所得制限を導入しました。受給者本人の前年の所得(1月から9月に申請した場合は前々年の所得)が所得制限基準額を超えた場合は、その年の10月1日から翌年9月30日まで受給資格を停止します。
所得の審査は支給停止となっている方も含め毎年行い、審査の結果支給決定となった場合は、原則10月1日から翌年9月30日までの1年間の受給者証を交付します。
支給停止となった場合は、受給者証は送付されず「支給停止通知書」にてお知らせします。
| 扶養親族の数 | 所得基準額 | 給与収入額(目安) |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 5,252,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 5,728,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 6,203,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 6,668,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 | 7,090,000円 |
| 5人 | 5,561,000円 | 7,512,000円 |
注記:国の「特別障害者手当」の所得制限に準拠(本人のみの所得)
注記:給与収入額は(目安)は、源泉徴収前の給与・賞与をすべて合計した額であり、源泉徴収票の「支払金額」にあたります。
年齢制限
令和4年10月1日以降に新規で障害者手帳を交付された方で、交付日の年齢が65歳以上の場合、手帳の等級が受給対象に該当する方でも重度心身障害者医療費の支給対象外となります。
なお、令和4年9月30日以前から受給資格を有する方は年齢制限の対象外となります。
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