マイナ保険証への移行に伴う自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続き
更新日:2025年1月6日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降健康保険証の新規発行が終了したことから、自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きに係る医療保険情報の確認について、下記の通り扱います。
申請時点で有効な健康保険証がある場合
従来通り、健康保険証の原本をお持ちください。
現在有効の健康保険証は、経過措置により最長で令和7年12月1日まで利用することができます。有効期限が令和7年12月1日より前に切れてしまう場合は、その時点までの利用となりますのでご注意ください。
健康保険証の原本がない場合
下記のいずれかをお持ちください。
(1)加入する医療保険の保険者から発行された、有効期間内の「資格確認書」
(2)加入する医療保険の保険者から発行された、有効期間内の「資格情報のお知らせ」
(1)および(2)の発行方法の詳細については、医療保険者までお問合せくだい。また、申請者が健康保険被保険者の扶養に入っている場合は、被保険者の氏名を確認する必要があります。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」に被保険者の氏名が記載されていない場合は、被保険者の保険情報が確認できるものも一緒にお持ちください。
(3)マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面やデータを印刷したもの
申請者のスマートフォンなどでマイナポータルの資格画面をご提示いただき資格確認を行う場合がございます。
マイナンバーカードに健康保険証を利用登録している方は、最新の保険証情報がマイナポータル上で表示されていることを確認してからお持ちください。マイナポータル画面で保険証情報を確認する方法については、 「マイナポータル 健康保険証情報を確認する」(外部サイト)をご覧ください。
上記のいずれもお持ちでない場合
マイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちください。
申請者および被保険者の資格情報について同意書をご記入いただき、市がマイナンバー(個人番号)を使用して、情報照会を行います。資格確認のため通常よりお時間をいただきますのでご了承ください。
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