自立支援医療(精神通院医療)のご案内
更新日:2025年1月17日
自立支援医療(精神通院医療)とは
統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の自己負担を減らすことができる制度です。
制度の対象となる医療を受けた場合、原則として保険診療の1割の金額が自己負担となり、世帯の所得等に応じて月額上限額が設けられます。ただし、障がい状況や所得状況から精神通院医療の対象とならない場合があります。
制度の概要について、詳しくは埼玉県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
対象者
精神疾患により通院医療を受けている方
申請に必要なもの
・自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)(注記1)
・自立支援医療(精神通院医療)申請書
・同意書(課税状況等照会同意)
・健康保険等の資格情報を確認できる書類(注記2)、生活保護受給者世帯はその受給証
・自立支援医療受給者証(新規申請の場合は不要)
・マイナンバーカードなどのマイナンバー(個人番号)を確認できる書類
・ご本人確認書類(免許証など)
注記1:
自立支援医療(精神通院医療)意見書の提出は原則として2年に1度、作成後3カ月以内に申請する必要があります。
精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で申請できます。
注記2:健康保険などの資格情報を確認できる書類として、下記のいずれかをご用意ください。
健康保険証の原本(令和7年12月1日までの経過措置)
マイナンバー法などの一部改正により、令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了しましたが、現在有効の健康保険証は経過措置により最長で令和7年12月1日まで利用することができます。有効期限が令和7年12月1日より前に切れてしまう場合は、その時点までの利用となりますのでご注意ください。
加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(有効期間内のもの)
発行方法などの詳細については、医療保険者までお問合せください。また、申請者が健康保険被保険者の扶養に入っている場合は、被保険者の氏名を確認する必要があります。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」に被保険者の氏名が記載されていない場合は、被保険者の保険証情報が確認できるものも一緒にお持ちください。
マイナポータルの医療保険者の資格情報画面もしくはデータを印刷したもの(マイナ保険証を利用している場合)
申請者のスマートフォンなどでマイナポータルの資格画面をご提示いただき資格確認を行う場合がございます。 マイナンバーカードに健康保険証を利用登録している方は、最新の保険証情報がマイナポータル上で表示されていることを確認してからお持ちください。マイナポータル画面で保険証情報を確認する方法については、
「マイナポータル 健康保険証情報を確認する」(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。
いずれもお持ちでない場合、または資格情報を確認できない場合
申請者および被保険者の資格情報について同意書をご記入いただき、市がマイナンバー(個人番号)を使用して、情報照会を行います。 資格確認のため通常よりお時間をいただきますのでご了承ください。
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