重度心身障害者医療費支給制度の対象を拡大します
更新日:2025年11月1日
制度の概要
重度心身障害者医療費制度では、精神障害者保健福祉手帳を所持している方への医療費助成は、現在1級の方のみが対象となっていますが、新たに2級の方まで対象を拡大し、自立支援医療費(精神通院医療)を助成します。
対象者
65歳未満で精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受け、自立支援医療費(精神通院医療)を受給している方
注記1 健康保険に加入していて、市内に住所を有する方に限ります。
注記2 こども医療費、ひとり親家庭等医療費の助成を受けている方は対象外です。
所得制限
所得による制限がありますので、詳細は重度心身障害者医療費支給制度ページ内の所得制限の欄をご確認ください。
対象となる医療費
自立支援医療費(精神通院医療費)の自己負担金
注記3 助成を受けるには、健康保険の情報のわかるもの、自立支援医療と重度心身障害者医療の両方の受給者証が必要です。
注記4 受給資格登録を受けた後に発生した医療費が助成対象となります。
助成方法
医療機関で重度心身障害者医療費受給者証、自立支援医療受給者証(精神通院医療)、自己負担上限額管理票及び健康保険の情報のわかるものを提示してください。埼玉県内の指定医療機関では、原則窓口での一部負担金の支払いが不要となります(現物給付)。
ただし、1か月1医療機関等ごとの保険診療一部負担金が21,000円以上となる場合は、医療機関の窓口にて一部負担金をお支払いいただき、加入の健康保険に高額療養費の申請をしてください。高額療養費の対象にならない場合は、領収書の原本に請求書を添えて、診療月の翌月以後に市に請求をしてください(償還払い)。また、現物給付を実施していない医療機関を受診した場合も償還払いとなります。
償還払いの場合は、請求書提出後、4~5か月程度で登録口座に振り込みます。
助成対象となる時期
申請期間内に申請した場合、令和8年1月診療分から対象となります。
申請方法
対象となる方には、11月以降通知を送付しますので、ご確認ください。
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