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医療

更新日:2025年10月21日

重度心身障害者医療費

くわしい制度改正の内容は、下記のリンクをご覧ください。

自立支援医療(更生医療)

対象 18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方
内容

 医療保険の対象となる診療のうち、特に障がいの軽減、社会生活を容易にする効果がある治療に対し、医療費負担を軽減するものです。この医療は、国または都道府県が指定する医療機関で受けられます。適用されるのは角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん移植術などです。医療費の1割が自己負担となります。また、世帯の所得等に応じて1か月あたりの上限額が設定されます。
注記:障がい状況や所得状況から自立支援医療の対象とならない場合があります。事前に窓口にご相談ください。
詳しくは【自立支援医療(更生医療)のご案内】をご覧ください。

自立支援医療(育成医療)

対象 身体に障がいのある児童または障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、手術等の治療によって確実に効果が期待できる方
内容

 障がいを未然に防ぐため、または障がいの状態の軽減を図るために行われる手術等の治療が対象です。適用されるのは先天性耳奇形に対する形成術、唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正、先天性心疾患の手術などです。この医療は、国または都道府県が指定する医療機関で受けられます。医療費の1割が自己負担となります。また、世帯の所得に応じて1か月あたりの上限額が設定されます。
注記:障がい状況や所得状況から育成医療の対象とならない場合があります。事前に窓口にご相談ください。
詳しくは【自立支援医療(育成医療)のご案内】をご覧ください。

自立支援医療(精神通院医療)

対象 精神疾患のため、通院して治療を受けている方
内容

精神疾患の治療に対し、医療費負担を軽減することにより早期治療・再発予防等を図るものです。
注記:原則1割負担となります。また、世帯の所得等に応じて1ヶ月あたりの上限額が設定されます。
詳しくは【自立支援医療(精神通院医療)のご案内】をご覧ください。

自立支援医療(精神通院医療)申請手続きの簡素化

対象 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
内容  手帳(手帳の診断書により承認を受けた手帳)の交付を受けている方は、自立支援医療費(精神通院)受給の新規申請に限り、医師の診断書は不要となり、手帳の写しで申請ができます。
 また、自立支援医療(精神通院)の医師の診断書は従来、更新ごとに提出が必要でしたが、前年度の更新時に診断書を提出された方は、当該年度の更新(期限切れは除きます)には診断書は省略できることとなりました。

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線428)

FAX:048-997-5300

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