医療
更新日:2025年2月20日
重度心身障がい者医療費助成(令和4年10月1日から制度改正あり)
令和4年10月1日から、現物給付(県内医療機関での原則、窓口負担なし)、年齢制限、所得制限を導入しました。くわしい制度改正の内容は、下記のリンクをご覧ください。
対象 | 65歳未満で、健康保険に加入しており、市内に住所を有する次のいずれかの方。ただし、令和4年9月30日以前から受給者証を有する方は65歳以上の方でも引き続き対象となります。
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内容 | 令和4年10月1日受診分から埼玉県内の医療機関(医科・歯科・調剤・訪問看護)では、窓口で受給者証と保険証を提示すると、原則、窓口での一部負担金の支払いが不要となる現物給付がはじまりました。 |
重度心身障害者医療費請求書(必ずB5サイズで印刷してください)
重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者用)(PDF:145KB)
自立支援医療(更生医療)
対象 | 18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方 |
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内容 | 医療保険の対象となる診療のうち、特に障がいの軽減、社会生活を容易にする効果がある治療に対し、医療費負担を軽減するものです。この医療は、国または都道府県が指定する医療機関で受けられます。適用されるのは角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん移植術などです。医療費の1割が自己負担となります。また、世帯の所得等に応じて1か月あたりの上限額が設定されます。 |
自立支援医療(育成医療)
対象 | 身体に障がいのある児童または障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、手術等の治療によって確実に効果が期待できる方 |
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内容 | 障がいを未然に防ぐため、または障がいの状態の軽減を図るために行われる手術等の治療が対象です。適用されるのは先天性耳奇形に対する形成術、唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正、先天性心疾患の手術などです。この医療は、国または都道府県が指定する医療機関で受けられます。医療費の1割が自己負担となります。また、世帯の所得に応じて1か月あたりの上限額が設定されます。 |
自立支援医療(精神通院医療)
対象 | 精神疾患のため、通院して治療を受けている方 |
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内容 | 精神疾患の治療に対し、医療費負担を軽減することにより早期治療・再発予防等を図るものです。 |
自立支援医療(精神通院医療)申請手続きの簡素化
対象 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 |
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内容 | 手帳(手帳の診断書により承認を受けた手帳)の交付を受けている方は、自立支援医療費(精神通院)受給の新規申請に限り、医師の診断書は不要となり、手帳の写しで申請ができます。 また、自立支援医療(精神通院)の医師の診断書は従来、更新ごとに提出が必要でしたが、前年度の更新時に診断書を提出された方は、当該年度の更新(期限切れは除きます)には診断書は省略できることとなりました。 |
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