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自立支援医療(育成医療)のご案内

更新日:2025年1月6日

自立支援医療(育成医療)とは

 現在身体に障がいがあるか、または現に疾患があってそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められるお子さんで、手術などの外科的な治療などにより確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において治療を受ける場合に医療費の一部が給付される制度です。
 また、原則として保険診療の1割の金額が自己負担となり、世帯の市民税額に応じて月額上限額が設けられます。

対象者

 八潮市にお住まいの満18歳未満のお子さんで、現在下記の機能障がい(将来機能障がいが見込まれるものも含む)があり、手術などの外科的な治療により機能回復が見込まれる方が対象です。

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障がい
  3. 聴覚・平衡機能障がい
  4. 音声・言語・そしゃく機能障がい
  5. 心臓機能障がい
  6. 腎臓機能障がい
  7. 小腸機能障がい
  8. 肝臓機能障がい
  9. その他の内部障がい
  10. ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障がい

 歯科矯正・リハビリ・免疫機能の障がいなどについては、通院のみでも対象となり、最長で1年間まで支給されるものもあります。
 治療用装具を着装した場合は、健康保険から給付されない残額について育成医療で給付します。(装具代金の1割は自己負担)
 一定所得(市民税所得割税額235,000円)以上の世帯の方は、「重度かつ継続(注記1)」に該当する場合を除き対象外となります。

   

注記1:「重度かつ継続」に該当するのは、次の場合です。
腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法を行う方)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法を行う方)、医療保険多数該当(自立支援医療の申請前12か月以内に医療保険において高額療養費の支給されている月数が医療保険世帯で3か月以上ある場合)

実際に窓口で支払う金額

 自立支援医療費(育成医療)の給付対象となった疾患の治療で、保険対象のものについて、月額上限額(注記2)に達するまでかかった医療費の1割の金額を窓口でお支払いいただきます。
 その他、承認された疾患以外の治療や差額ベット代などの保険対象外のものは、全額お支払いが必要です。
 また、食事療養費の標準負担額は、生活保護世帯を除き自己負担となります。

   
注記2:「月額上限額」は所得区分に応じて次の表のように決められます。
1割負担で支払っていき、1か月の窓口負担額が月額上限額を超えた際は、それ以上窓口で支払う必要がなくなります。住宅借入金控除、寄付金控除は、その控除がないものとして計算し、自己負担上限額が決まります。

自己負担上限額の決め方
  所得区分 自己負担上限額 重度かつ継続の
自己負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円 0円
低所得1 市民税非課税
(保護者収入80万円以下)
2,500円 2,500円
低所得2 市民税非課税
(保護者収入80万円を超える)
5,000円 5,000円
中間所得1 市民税課税額(所得割額)
33,000円未満
※5,000円 5,000円
中間所得2 市民税課税額(所得割額)
33,000円以上235,000円未満
※10,000円 10,000円
一定所得以上 市民税課税額(所得割額)
235,000円以上
育成医療対象外 ※20,000円

※ 令和9年3月31日までの経過措置

申請方法

自立支援医療(育成医療)は事前に申請が必要です
障がい状況や所得状況から育成医療の対象とならない場合があります。事前に窓口にご相談ください。

申請には下記の書類が必要です。
病院から意見書を受け取ったら、事前に電話連絡の上、できるだけ早く障がい福祉課までご申請ください。

必要な書類
提出書類など 用意の仕方
・自立支援医療(育成医療)意見書 指定医療機関の医師に記載してもらう
・自立支援医療(育成医療)申請書
・同意書(課税状況等照会同意)
申請者が記入(障がい福祉課窓口にて)
・健康保険等の資格情報を確認できる書類(注記3)
(生活保護受給者世帯はその受給証)
受診者のもの(対象児童)
・市民税の課税(非課税)証明書
4~6月申請は前年度分、7月以降は最新のもの
申請する日が属する年の1月1日に、世帯員のうち受診者の同一健康保険証の方全員が八潮市に住民登録をしている場合は不要です。
児童の加入する健康保険が
【社会保険】・・・被保険者のもの
【国民健康保険】・・・世帯全員のもの
・印鑑
・ご本人確認書類(免許証など)
申請者のもの
マイナンバーに係る書類 下記「個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認書類について」参照
その他:医療保険多数該当の方は、高額療養費の支払通知書
    自己負担上限額2500円で申請する方は、特別児童扶養手当、障害年金等の証書や振込通知

注記3:健康保険などの資格情報を確認できる書類として、下記のいずれかをご用意ください。

健康保険証の原本(令和7年12月1日までの経過措置)

マイナンバー法などの一部改正により、令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了しましたが、現在有効の健康保険証は経過措置により最長で令和7年12月1日まで利用することができます。有効期限が令和7年12月1日より前に切れてしまう場合は、その時点までの利用となりますのでご注意ください。

加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(有効期間内のもの)

発行方法などの詳細については、医療保険者までお問合せください。また、申請者が健康保険被保険者の扶養に入っている場合は、被保険者の氏名を確認する必要があります。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」に被保険者の氏名が記載されていない場合は、被保険者の保険証情報が確認できるものも一緒にお持ちください。

マイナポータルの医療保険者の資格情報画面もしくはデータを印刷したもの(マイナ保険証を利用している場合)

申請者のスマートフォンなどでマイナポータルの資格画面をご提示いただき資格確認を行う場合がございます。マイナンバーカードに健康保険証を利用登録している方は、最新の保険証情報がマイナポータル上で表示されていることを確認してからお持ちください。マイナポータル画面で保険証情報を確認する方法については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「マイナポータル 健康保険証情報を確認する」(外部サイト)をご覧ください。

いずれもお持ちでない場合、または資格情報を確認できない場合

申請者および被保険者の資格情報について同意書をご記入いただき、市がマイナンバー(個人番号)を使用して、情報照会を行います。 資格確認のため通常よりお時間をいただきますのでご了承ください。

マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類について

マイナンバー(個人番号)について

個人番号制度の開始に伴い、育成医療申請書にマイナンバーを記載する必要があります。申請書に申請者(本人)のマイナンバーの記載と、窓口において申請者および届出者(申請書を市役所に持ってくる方)を確認できる物の提示が必要となります。お手数をおかけしますが、ご用意のうえでご来庁をお願いいたします。(郵送での申請をご希望の場合は、写しを同封してください。)

申請者が提出する場合(1~3のいずれか)

  1. 同一の健康保険に加入している世帯全員のマイナンバーカード
  2. 同一の健康保険に加入している世帯全員のマイナンバーがわかるもの(通知カードやマイナンバーが記載された住民票)および顔写真のある証明書など(運転免許証や旅券)を1点
  3. 同一の健康保険に加入している世帯全員のマイナンバーがわかるもの(通知カードやマイナンバーが記載された住民票)および顔写真のない証明書など(健康保険証や年金手帳、児童扶養手当証書)を2点

代理人が提出する場合(1~2のいずれか) 

配偶者も代理人に当たります。

  1. 同一の健康保険に加入している世帯全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード、マイナンバーが記載された住民票)および代理人の顔写真のある証明書など(運転免許証や旅券)を1点
  2. 同一の健康保険に加入している世帯全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード、マイナンバーが記載された住民票)および代理人の顔写真のない証明書など(健康保険証や年金手帳、児童扶養手当証書)を2点

代理人が提出する場合は、以上に加え「委任状」が必要です。

マイナンバー(個人番号)がわかるものの提出がない場合

同意書により担当部署に照会をさせていただきます。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

申請をすることで希望者に交付される プラスチック製のカードのことです。マイナンバーと顔写真が記載されており、中にICチップが埋め込まれています。マイナンバーの確認や本人確認資料として利用できます。

利用方法

 申請後、承認されたら「自立支援医療受給者証(育成医療)」を交付し、ご自宅に郵送します。この受給者証を医療機関に提示することにより給付が受けられます。
 月額上限額が設定されるため、月額上限額管理票(受給者証と一緒に郵送)を医療機関に提示し、上限額管理を行ってください。
 生活保護世帯の方は自己負担がないため、月額上限管理票は同封しません。

受給者証交付後に手続きが必要な場合

次の場合には手続きが必要です。わかり次第、障がい福祉課までご連絡ください。

  1. 健康保険証が変わった場合・・・新しい保険証をお届けください。
  2. 医療機関・治療内容が変わった場合・・・新しい医療機関の意見書をご提出ください。
  3. 入院日が変わった場合・・・受給者証の変更が必要です。
  4. 治療期間が延び有効期間の延長が必要な場合・・・再度、新規申請と同じ手続きが必要です。
  5. 八潮市内で住所変更した場合・・・受給者証の変更が必要です。
  6. 受給者証を紛失した場合・・・再交付が必要です。
  7. 八潮市から転出する場合・・・受給者証を返却してください。(転出先で新規に申請してください)

紛失の場合以外の手続きでは、受給者証が必要です。
お手元に受給者証をご用意の上で、障がい福祉課宛てに電話にてご連絡ください。

備考

 原則として事前申請が必要ですが、緊急手術で手続きが間に合わないなどのやむを得ない理由がある場合は、その旨をご相談ください。
 こども医療費、重度心身障がい者医療の受給者証をお持ちの場合は、育成医療で支払った医療費の一部または全部の払い戻し申請ができます。詳しくは下記までお問合せください。

  • こども医療費について→子育て支援課 児童給付係(内線841、209)
  • 重度心身障がい者医療について→障がい福祉課 障がい給付係(内線434、473)

申請・問い合わせ

障がい福祉課まで電話にてお問い合わせください。

   

本ページの説明をPDFでご覧いただけます。(内容は同じです)

指定医療機関の方へ

育成医療は、対象となった場合のみお使いいただける制度です。
対象になるか、必ず意見書作成の前に、障がい福祉課まで電話にてお問い合わせください

育成医療を受けられる方の意見書を書かれる際は、育成医療の指定医療機関になっていることをご確認ください。

八潮市にご提出いただく意見書は、上記のファイルをダウンロードしてお使いいただくか、必要な内容が入っていましたら医療機関で用意している書式をご利用いただいても構いません。

上記の意見書は、育成医療を受けられる方が障がい福祉課の窓口にいらっしゃった場合にはお渡ししております。

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お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2964

FAX:048-997-5300

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