埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)
更新日:2024年6月4日
埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)とは
障がいのある方や高齢者の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設に設置されている「車椅子使用者用駐車区画」および「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。
詳細については、埼玉県ホームページをご覧ください。
駐車区画について
制度の対象となる駐車区画(協力区画)には、車椅子使用者用駐車区画と優先駐車区画があります。
利用証の交付について
利用証の種類
利用証は駐車時に車のルームミラーにかけるなどして、外から見えるように掲示して下さい。
対象者
障がいのある方や高齢者の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方。(具体的な交付基準は、以下の交付基準をご覧ください。)
交付申請の方法
利用証の交付を希望される方は、交付申請書に、必要な添付書類を添えて以下のいずれかの窓口で申請してください。
交付申請窓口
対象者 |
申請窓口 | 申請に必要な書類など |
---|---|---|
障がい者 |
障がい福祉課 障がい者支援係・障がい給付係(本庁舎1階) |
障がい者手帳 |
要介護認定高齢者 |
長寿介護課 高齢者政策係(本庁舎1階) |
介護保険被保険者証 |
妊産婦 |
子ども家庭支援課 母子保健係(本庁舎2階) |
母子健康手帳 |
難病患者 | 障がい福祉課 障がい者支援係・障がい給付係(本庁舎1階) | 特定疾患医療受給者証 |
けが人等 | 障がい福祉課 障がい者支援係・障がい給付係(本庁舎1階) | 医師の診断書・意見書等及び |
申請に必要な書類などの詳細は、交付申請書の裏面をご覧ください。
注記:代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書を提示してください。
利用証利用時の注意事項
電子申請
埼玉県電子申請システムから申請を受け付けています。
利用証は、後日、埼玉県から郵送されます。
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=58008(外部サイト)
郵送申請
郵送での申請をご希望の方は、埼玉県で申請を受け付けています。(1)交付申請書、(2)必要な添付書類(写し等)を以下まで送付してください。利用証は、後日、埼玉県から郵送されます。
【送付先】
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 福祉政策課 政策企画担当
利用証の返却
障がい者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、本市窓口または埼玉県福祉政策課に利用証を返却する必要があります。有効期限のある利用証(オレンジ色)は、裁断処理の上、御自身で破棄いただくことも可能です。
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