八潮市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針
更新日:2024年7月16日
令和6年度八潮市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(いわゆる「障害者優先調達推進法」)」が制定され、平成25年4月1日から施行となりました。 この法律において、地方自治体は、毎年度障がい者就労施設などからの調達の推進を図るための方針を作成し、公表することを義務付けられています。
八潮市においても、令和5年度に続き、「令和6年度八潮市障がい者就労施設等からの物品などの調達方針」を策定しましたので、お知らせします。
物品等とは
調達方針における物品等とは、パン、クッキー、弁当のような物品のほか、清掃や印刷、クリーニングなどの労務の提供も含まれます。八潮市では、策定しました調達方針に沿って、障がい者就労施設などからこのような物品等の調達の推進に努めていきます。
実績報告について
調達方針に基づいた調達実績については、翌年度公表することが義務付けられています。
調達方針に基づき、物品等の調達に努めましたので、令和5年度八潮市障がい者就労施設等からの物品等の調達実績を公表します。
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