12月3日から9日は「障害者週間」です
更新日:2021年10月25日
障がいのある人とない人がお互いに尊重し支え合う 「共生社会」の実現を目指して
「障害者週間」は、障がいのある人についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある人がさまざまな分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法で定められた週間です。
私たちの生活の中では、障がいについて知らないために、結果的に障がいのある人に不自由や不快な思いをさせてしまうことがあります。障がいについて理解し、日常生活の中で配慮や工夫をすることにより、障がいのある人の社会参加の機会が広がります。
私たちにできることを考えてみましょう。
障がいについて理解を深めましょう
●障がいは、誰にでも生じ得る身近なものです。例えば、身体障がいの半数は18歳から64歳の間の病気や事故によるものといわれています。
●同じ障がいでも、障がいの程度や障がいが生じた時期による違いなど多種多様で、一律ではありません。
●聴覚障がいや心臓・腎臓などの内部障がい、精神障がいや自閉症などの発達障がいなど、外見ではわからない障がいもあります。
●不自由はありますが、周囲の配慮などがあればできることが多くあります。
日常生活や事業活動の中で配慮や工夫をしましょう
●困っていそうな場面を見かけたら、「何かお困りですか」と一声かけて、自分にできるお手伝いをしましょう。
●「障がいがあるから」と決めつけず、それぞれの個性や能力を活用することを一緒に考えてみましょう。
●商品やサービスを提供する際には、障がいのある利用者もいることを考えて、どのような配慮が必要か聞いてみましょう。
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