新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限などの延長
更新日:2022年3月28日
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限などの延長について
新型コロナウイルス感染症の影響で、社員の感染や体調不良、企業の推奨による在宅勤務を行っているなど、通常の業務体制を維持できず決算事務が間に合わないなどのやむを得ない理由により期限内に法人市民税の申告や納付を行うことができない場合は、次の手続により申告期限などの延長を行うことができます。
申告期限などの延長の手続方法
電子申告の場合(1または2のどちらでも可)
1.法人名称または所在地の欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力する。
2.法人税の電子申告時に提出した「電子申告及び申請・添付書類送付書」をPDFデータなどで添付する。
書面で申告をする場合(1または2のどちらでも可)
1.申告書の右上余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載する。
2.「災害による申告・納付等の期限延長申請書の写し(税務署の収受印があるもの)」を添付する。
申告・納付期限について
上記の方法により法人市民税の申告書が提出された場合、申告書の提出された日付が原則として申告納付期限となります。
つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。
(注意)徴収猶予を希望する場合には、申告書提出日までに別途申請書が必要です。詳しくは納税課までお問い合わせください。
関連リンク
(参考)法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ(外部サイト)
