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所得税・市県民税の申告の際に必要な障害者控除対象者認定書の交付

更新日:2022年12月9日

障害者控除対象者認定書とは

 65歳以上で要介護認定を受けている方は、所得税や市県民税の申告の際、市が交付する「障害者控除対象者認定書」を提示することで、身体障害者手帳などをお持ちでない場合も、「障害者控除」の適用を受けることができます。

注記:この認定書は税金の控除を受けるためのものであり、身体障害者手帳などの代わりになるものではありません。

対象者

認定基準日において次の1~3のすべての条件を満たす方
1.八潮市に住所がある65歳以上の方(注記1)
2.要介護認定(要介護1~5)を受けている方
3.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない方(注記2)

注記1:市外施設の居住者など住所地が八潮市でない方は、居住地の市町村の介護保険窓口にお問い合わせください。
注記2:身体障害者手帳などで受けられる控除が「障害者」に該当する方のうち、要介護3以上の方は状態により「特別障害者控除」に該当する場合がありますので、申請することができます。

認定基準日

毎年12月31日
ただし、年の途中で死亡された場合はその死亡日を基準とします。

認定区分

区分 控除額 要介護度
障害者

所得金額から27万円を控除
(住民税の場合26万円)

要介護1~2

要介護3
注記:主治医意見書および要介護認定調査資料の情報に基づき区分が決まります。

特別障害者

所得金額から40万円を控除
(住民税の場合30万円)

要介護4~5

申請方法

本年1月1日以降に要介護1~5になった65歳以上の方

11月中旬頃に「八潮市障害者控除対象者認定申請書」を送付します。認定書の交付を希望する方は、申請書を提出してください。なお、申請書の「市が認定手続きをすることに同意します」を選択した方には、来年度以降、市から自動的に認定書を送付します。

前年までに申請書を提出し、認定手続きに同意した方

市が調査し認定書交付の対象となった場合は、11月中旬頃に認定書を送付します。

住所地特例施設入居者

住所地特例施設入居者(基準日時点の住所地が八潮市で、保険者が八潮市以外の方)は、毎年申請が必要です。以下の申請書を長寿介護課へ提出してください。

以下の方は障害者控除対象者認定書の交付を受ける必要はありません

本人または扶養者の所得税・市県民税が非課税の方

その他

障害者控除対象者認定書の発行には多少時間がかかりますので、発行可能かも含めて事前に長寿介護課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護支援係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線449)

FAX:048-997-5300

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