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下水道事業受益者負担金

更新日:2021年3月8日

 このページでは、下水道を使用できるようになった土地にかかる「受益者負担金」について、ご案内いたします。八潮市公共下水道の概要については、八潮市公共下水道のご案内をご覧ください。

受益者負担金とは

 受益者負担金は、新たに下水道が整備され、下水道に接続できるようになった土地に対して、その土地の所有者に負担いただくお金のことです。このお金は、都市計画法第75条に基づき、下水道建設の財源の一部として使われます。
 支払い義務は、下水道の利用の有無に関わらず、所有している土地が下水道に接続できるようになった年度に発生します。負担は1度限りで、お支払いいただいた履歴は、相続や売買で土地の所有者が変わっても引き継がれます。金額は自治体や地域によって異なりますが、八潮市では市内一律で土地面積1平方メートルあたり500円と定めています。
 市内の下水道建設を推進するためにも、土地所有者の皆さんのご負担をお願いします。

受益者の考え方

 下水道の整備が進むと、害虫や悪臭が少なくなり、地域の生活環境が向上します。その結果、土地の資産価値が上がり、土地所有者の利益に繋がります。このことから、受益者負担金は原則として土地所有者に負担を求めています。
 ただし、下水道が整備されていない土地の所有者にも負担を求めてしまうと、公平を欠くことになります。そのため、負担いただく時期は下水道に接続できるようになった年度としています。

受益者負担金の概要

対象となる土地

 下水道に接続できるようになったことを公告した区域にある土地が対象です。土地は、建築物が建っている面積のほか、庭や駐車場など一体利用している面積も含みます。田畑や貸し駐車場、鉄塔用地など、建物がなく下水道を使用しない単独の土地は、別途ご相談のうえ猶予を受けることができます。

対象となる方(受益者)

 下水道に接続できる土地として公告したときの土地所有者が対象です。対象となる土地に賃借権や地上権などの権利をお持ちの方がいる場合や、売買が行われた場合は、当事者間で協議のうえ対象となる方を変更することができます。

時期

 下水道を整備した翌年度の4月1日に公告を行い、8月頃から対象となる方に手続書類を郵送します。ただし、民間の開発行為などにより下水道を整備し使用を開始する場合は、その都度手続きを行います。

金額

土地登記簿1平方メートルあたり500円(市内一律)です。10円未満は切捨てになります。

  • 計算例

土地の面積が132.23平方メートル(40坪)の場合
132.23平方メートル×500円=66,115
10円未満は切捨てとなり、負担金額は66,110円となります。

お支払い

 受益者負担金は、対象となる土地に1度のみお支払いいただきます。お支払い方法は、一括払い(11月末日までに支払い)、または5年分割払い(毎年11月末日に支払い)を選択でき、初年の通知書に両方の納付書を添付しています。ただし、民間の開発行為等により下水道を整備し使用する場合は、その都度一括払いにてお支払いいただきます。お支払いは、納付通知書に記載されている金融機関や郵便局の窓口、八潮市役所駅前出張所をご利用ください。

受益者負担金納入までの流れ

前年度 下水道の整備工事を行います。
4月1日

下水道を使用できるようになった区域を公示します。
切替え工事を行った方は、下水道を使用することができます。

8月~9月

公示した区域の土地の所有者に、以下の手続書類を郵送します。

  1. 八潮市都市計画下水道事業受益者負担金賦課対象区域の地番、地積等の確認及び申告書の提出について
  2. 八潮市都市計画下水道事業受益者負担金に係る徴収猶予申請について(猶予対象地をお持ちの方のみ)
  3. 八潮市都市計画下水道事業受益者負担金に係る減免申請について(減免対象地をお持ちの方のみ)
10月末日 負担金決定通知書及び納付通知書を郵送します。
11月末日 お支払い期限です。

お問い合わせ

建設部 下水道課 管理係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3495(内線262)

FAX:048-997-7310

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