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私道への公共下水道工事施工制度

更新日:2023年12月21日

 私道は、個人が所有している土地であるため、土地所有者の方から申請と同意があった場所に限り、下水道整備をしています。私道への下水道管布設を希望する方は、申請条件をご確認のうえ下水道課へご相談ください。

ポイント

  1. 申請前に、私道の土地所有者全員の同意が必要です。
  2. 私道部分の下水道管工事は、市が費用負担します。
  3. 整備後、私道使用者全員が下水道へ切り替えてください。
  4. 申請から下水道が使用できるまで約1~2年かかります。

下水道のメリット

  • 正しく使用している限り、メンテナンスをする必要がなく、周辺環境も改善されます。

 浄化槽を使用している場合、台所やトイレから出た汚水は、ご自宅の浄化槽を通過し、私道の側溝や水路に排水しています。また、単独浄化槽の場合は、トイレの汚水のみ浄化槽を通過し、その他の汚水はそのまま放流しています。浄化槽の定期点検や清掃が不十分だと、汚水が側溝等に流れ周辺環境に影響を及ぼします。
 下水道が整備されると、台所やトイレから出た汚水は速やかに下水道管に排水され、浄化槽や私道の側溝には流しません。この制度を利用して整備した下水道管と公共汚水桝は、市に帰属し、市が維持管理を行います。

下水道が使用できるまで

1.下水道課窓口にて事前相談
 下水道課窓口にて、対象地と下水道管の布設状況、手続内容を確認します。

2.代表者を選任して申請
 私道の土地所有者全員の同意を得て、申請手続を行います。反対する方がいらっしゃる場合は申請できません。

3.下水道管の設計
 専門業者が管渠の設計を行います。予算の状況次第では、翌年度の実施になりますのでご了承ください。

4.下水道管の工事
 設計の翌年度から工事が始まります。工事決定の際は、代表者の方に施工決定通知書をお送りします。

5.ご自宅敷地内の切り替え工事など
 ご自宅敷地内の排水管について、浄化槽等から下水道に切り替える工事を各々で行います。工事は、新規ウインドウで開きます。八潮市指定下水道工事店へ依頼してください。

申請条件

申請にあたり、次の条件を満たしている必要があります。

  1. 下水道が使用できる区域(下水道処理区域)の私道であること
  2. 私道の所有者その他権利者が承諾し、かつ、市と土地使用貸借の契約を締結すること
  3. 私道の使用期間が永代であり、かつ、無償であること
  4. 私道の幅員が工事に支障を来さないものであること
  5. 施工される公共下水道に汚水を排除すべき建築物が2戸以上あること
  6. 工事完了後、速やかに排水設備を設置することが明らかであること(布設した下水道に接続すること)
  7. 申請者に市税の滞納がないこと
  8. 私道及び排水すべき土地について、受益者負担金が納付されていること

申請者にかかるお金

1.地下埋設物の切り回し工事費用(必要な場合)
 下水道管の設計は、既設の地下埋設物(水道やガス管など)に干渉しないように行いますが、物理的に回避不可能な場合は、地下埋設物の切り回し工事が発生します。

2.受益者負担金
 都市計画法に基づき、下水道が使用できるようになった際に、所有する土地面積に応じた金額をご負担いただきます。八潮市の新規ウインドウで開きます。受益者負担金は、市内一律500円/平米です。なお、ご負担は土地に対して一度限りです。

3.ご自宅敷地内の切り替え工事費用
 ご自宅敷地内の排水管を、浄化槽等から下水道(市がご自宅敷地内に設置する公共汚水桝)に切り替える工事が必要です。切り替える工事は、新規ウインドウで開きます。八潮市指定下水道工事店へ依頼してください。工事費用を市から無利子で借りる貸付制度があります。

4.下水道使用料
 下水道の使用を開始すると、新規ウインドウで開きます。下水道使用料がかかります。下水道使用料は、水道料金の明細に記載されます。

注意事項

 下水道工事後の道路は、下水道管埋設の際に掘削した部分のみ舗装復旧します。道路全面の舗装を行う場合は、別途工事業者と契約が必要です。申請前に、所有者の皆さんで内容をご確認くださいますようお願いいたします。

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お問い合わせ

建設部 下水道課 管理係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3495(内線262)

FAX:048-997-7310

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