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障がい福祉サービス費などに関する上限額管理

更新日:2024年7月3日

上限額管理とは

福祉サービスを利用する際の利用者負担上限額が決まっている方のうち、一か月の内に複数のサービス事業者を利用する方に必要なものです。

複数のサービス事業所それぞれに支払う金額の合計が、負担上限月額を超えないようにするため、一つの事業所が上限額を管理します。

利用者負担上限額の管理を行う事業所の登録には、申請が必要です。

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の提出

上限額管理事業所になった場合は、速やかに上限額管理事務依頼(変更)届出書を紙媒体で障がい福祉課に提出してください。

サービスを受ける方が一人の場合

サービスを受ける方が兄弟などで複数人の場合

同一世帯に障がい児通所支援を利用する児童が複数いる場合は、世帯で利用者負担上限月額を超過しないように上限額管理を行う必要があります。

兄弟間での上限額管理を行う際は、こちらの「複数障害児用」をご利用ください。

複数障害児用 利用者負担上限額管理結果票の提出

複数障害児の利用者負担上限額管理事務を行っている事業所は、利用者負担上限額管理結果票の提出が必要です。

※複数障害児用の利用者負担上限額管理結果票を国保連合会に伝送するとエラーになります。
 利用月の翌月15日までに、障がい福祉課へ直接提出してください。

提出方法

窓口に持参するか、郵送にてご提出ください。個人情報が含まれるため、FAX・メールではご提出いただけません。

誤って上限額を超えてしまった場合

障がい福祉サービス費などに関し、前月以前に支払いが確定した請求情報に誤りがある場合は、過誤申立て(取下げ)依頼書の提出が必要です。

過誤申立て(取下げ)依頼書は以下のリンクからダウンロードしてご使用ください。


 

 
ご不明点がございましたら、障がい福祉課までお問い合わせください。

注記:「障がい」と「障害」の表記が混在している理由については、【障がいの表記について】をご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2964

FAX:048-997-5300

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