生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日:2026年9月1日
生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘され、違法と判断されました。この判決を受けて、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。
追加給付の対象となる世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までに八潮市で生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までは特定の基準生活費・加算などを受給した世帯に限ります。
注記:亡くなられた方については、追加給付の対象外となります。
現在も八潮市で生活保護受給中の世帯(手続き不要)
追加給付の対象となる期間に八潮市で生活保護を受給しており、現在も受給中の世帯につきましては、令和8年9月上旬を目途に、支給額を計算の上、決定通知書を送付いたします。
原則は手続き不要ですが、生活保護の受給状況によっては、追加給付を受けるために手続きが必要な場合があります。
対象世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までに八潮市で生活保護を受給し、現在も受給中の世帯。
なお、生活保護が停止中の世帯も含まれます。
給付額
令和8年(2026年)9月上旬を目途に、追加給付の対象となる世帯へ決定通知書を発送いたします。
給付額は、送付された決定通知書をご確認ください。
給付方法
口座振込の世帯
令和8年(2026年)9月分の生活保護費に上乗せして、定例支給日に指定された金融機関口座へ振込。
窓口受取の世帯
令和8年(2026年)9月分の生活保護費と合算して、給付日以降に窓口で受取。
なお、受取の際は、原則生活保護受給者本人が、窓口受付時間内に印鑑を持参のうえ、社会福祉課窓口までご来庁ください。
注記:窓口受付時間は平日午前9時から午後4時30分までです。
過去に八潮市で生活保護を受給していた世帯(手続き要)
追加給付の対象となる期間に八潮市で生活保護を受給していたが、現在は保護廃止となっている世帯につきましては、八潮市に申出が必要となります。
対象世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、八潮市で生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年(2018年)10月以降の期間については、入院患者日用品費、救護施設などの基準生活費、期末一時扶助、障害者加算などが認定されていた世帯に限り、追加給付の対象となります。
申出が可能な方
生活保護廃止時点の世帯主が申出可能です。
なお、生活保護廃止時の世帯主が申出時点で亡くなっている場合は、生活保護を受給していた際の世帯員が申出権者となります。
申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
注記:郵送の場合は令和9年7月31日(土曜日)必着
追加給付事務センターを開設しました
令和8年9月1日(火曜日)から追加給付の申出窓口である追加給付事務センターを開設しました。
開設場所
八潮市役所3階 統計調査室
開設期間
令和8年9月1日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)
受付時間
平日午前9時から午後4時30分まで
業務内容
- 申出書に関する問合せ対応
- 書類の審査、不備などの対応
申出書の提出方法
郵送申請
以下のいずれかの方法で申出書などを郵送いただくようお願いします。
- ホームページから申出書などをダウンロードし、必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて郵送してください。(郵送料は自己負担となります。)
- 追加給付事務センターで配布している申出書などと返信用封筒を受領し、必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて郵送してください。
- 社会福祉課にお問合せいただければ申出書などと返信用封筒を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて郵送してください。
注記:ホームページからダウンロードして郵送する際は、以下の宛名に郵送をお願いします。
〒340-8588 八潮市中央一丁目2番地1 八潮市役所健康福祉部社会福祉課 追加給付事務センター 宛
窓口申請
申出書などを記入いただき、必要書類と併せて追加給付事務センターにお越しください。
マイナポータルからの申請
マイナポータルから必要書類をアップロードして申請することができます。
申出書など
過去に他の市区町村でも生活保護を受給していた世帯
追加給付の対象となる期間に八潮市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合、その市区町村を所管する福祉事務所にお問い合わせください。
追加給付の支給額
追加給付の額は世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとで異なります。
電話やメールなどで個別の追加給付額についての回答はできませんので、予めご了承ください。
国設置の問い合わせ先(保護費追加給付相談センター)
令和8年3月30日から厚生労働省が設置する相談センターが開設されました。
制度の概要などでご不明な点がございましたら、相談センターにお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部サイト)
関連リンク
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
関連ファイル
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内(PDF:4,108KB)
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