このページの先頭です


【準備中】生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年4月16日

生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘され、違法と判断されました。この判決を受けて、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。
八潮市においても、国の方針に基づき給付の準備を進めております。

追加給付の対象となる世帯

平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までに八潮市で生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までは特定の基準生活費・加算等を受給した世帯に限ります。
注記:亡くなられた方については、追加給付の対象外となります。

現在も八潮市で生活保護受給中の世帯(手続き不要)

追加給付の対象となる期間に八潮市で生活保護を受給しており、現在も受給中の世帯につきましては、八潮市の追加給付準備が整い次第、支給額を計算の上、決定通知書を送付いたします。
詳細が決まり次第、支給時期等をホームページや広報にてお知らせいたします。
注記:原則は手続き不要ですが、生活保護の受給状況によっていは、追加給付を受けるために手続きが必要な場合があります。

過去に八潮市で生活保護を受給していた世帯(手続き要)

追加給付の対象となる期間に八潮市で生活保護を受給していたが、現在は保護停止中または廃止となっている世帯につきましては、八潮市に申出が必要となります。現時点で申出受付の開始時期は未定となっております。詳細が決まり次第、ホームページや広報にてお知らせいたします。
注記:亡くなられた方につきましては、追加給付の対象外となります。

過去に他の市区町村でも生活保護を受給していた世帯

追加給付の対象となる期間に八潮市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合、その市区町村を所管する福祉事務所にお問い合わせください。

追加給付の支給額

追加給付の額は世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとで異なります。
現在、追加給付に向けて準備中のため、電話やメールで個別の追加給付額について回答はできませんので、ご了承ください。

国設置の問い合わせ先(保護費追加給付相談センター)

令和8年3月30日から厚生労働省が設置する相談センターが開設されました。
制度の概要等でご不明な点がございましたら、相談センターにお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 保護係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線245)

FAX:048-997-5445

本文ここまで

サブナビゲーションここから

生活保護・生活困窮者自立支援制度

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。