社会福祉施設における寄附の取扱いについて
更新日:2019年3月11日
社会福祉施設が寄附を受け入れる際には、寄附者本人の自由意志に基づき行われるものでなければならず、強要などの疑惑を招くことのないよう、手続の透明性を確保する必要があります。
そのため、八潮市では、施設運営の適正化を図るため、寄附の受入手続および判断基準を定めています。
なお、以下に該当する寄附金品を受けた場合は、上記取扱要領を参照のうえ、寄附金品受入報告書を提出してください。
1.1件100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合
2.同じ寄附者から会計年度(4月から翌年3月まで)に受け入れた寄附の合計が100万円相当額以上となる場合
※注記:1の場合はその都度、2の場合は会計年度終了後に1枚の報告書にまとめて速やかに提出してください。
提出先
運営する社会福祉事業 | 所管課(提出先) |
---|---|
高齢者福祉施設運営法人 | 長寿介護課 |
障害者福祉施設運営法人 | 障がい福祉課 |
保育所運営法人 | 子育て支援課 |
児童養護施設等運営法人 | |
社会福祉協議会など | 社会福祉課 |
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