平成30年4月1日 埼玉県虐待禁止条例が施行されました
更新日:2018年4月5日
県内の児童、高齢者、障がい者に対する虐待件数はいずれも増加傾向にあり、虐待は後を絶たない状況にあります。
虐待をなくすためには、虐待はいかなる理由があっても禁止されるものであるという認識を県民全体で共有する必要があります。
そこで、虐待の防止について基本的な事項を定めることなどにより総合的に施策を推進するため、平成29年6月定例県議会において、議員提案により「埼玉県虐待禁止条例」が成立しました。
この条例は4月1日から施行されています。
条例の主なポイント
児童、高齢者、障がい者の3つの虐待を網羅的に一本化して制定した条例です。 (都道府県では初)
県の責務などを明文化しました。
県の責務
虐待の防止などに関する施策の策定および実施など
養護者の責務
虐待の禁止、児童などの安全・安心な生活の確保
県民の役割
虐待のない地域づくりへの積極的な参加など
虐待の防止などに関する主要な施策を規定しました。
県が行うもの
・通告、通報、届出、相談を行いやすい環境の整備
・関係者間での情報の共有の促進
福祉施設などが行うもの
・職員などに対する虐待防止研修の実施
など
虐待は特定の個人や家族の問題にとどまるものではありません。社会全体の問題として、行政機関、県民、関係団体が連携しながら一丸となって防止に取り組む必要があります。皆さんのご協力をお願いします。
詳細は埼玉県ホームページをご覧いただくか(外部サイト)、県福祉政策課(048-830-3391)へお問い合わせください。
お問い合わせ
