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「八潮市自転車の安全な利用の促進に関する条例」が施行されました。(平成28年4月1日)

更新日:2016年11月1日

条例制定の背景

 自転車は手軽で身近な交通手段であり、近年、地球環境への配慮や健康増進志向の高まりにより利用者が増加しています。
 一方で、交通ルールを守らない危険運転や交通マナーの低下が問題となっています。

 また、本市における自転車による交通事故死傷者数は、平成24年が215人、平成25年が211人、平成26年が195人、平成27年が182人と少しずつ減少していますが、人口1万人当たりの自転車による交通事故死傷者数が埼玉県内の市町村の中で、いずれもワースト1位という非常に憂慮すべき事態が続いています。

 以上のことから、市、市民、自転車利用者、事業者、関係団体などの責務を明らかにするとともに、自転車の安全な利用に関する基本的事項を定めることにより、安全で安心して暮らせるまちの実現を目指して、本条例を制定し、平成28年4月1日より施行いたしました。

条例の主な内容

各主体の責務

市の責務

 市民や各関係団体などと連携し、自転車の安全な利用の促進に関する施策を実施します。

市民の責務

 自転車の安全な利用について理解を深め、交通事故防止に努めなければなりません。
 また、自転車の安全な利用に関する取り組みに協力するよう努めなければなりません。

自転車利用者の責務

 法令を遵守し、自転車を適正に整備・管理するとともに、歩行者の安全を確保するなど自転車の安全な利用に努めなければなりません。

事業者の責務

 従業員の自転車の安全な利用に関する啓発に努めなければなりません。

関係団体の責務

 自転車の安全な利用に関する啓発その他の取り組みに努めなければなりません。

保護者等の役割

 子どもに対しては、自転車乗車前にヘルメットを着用する、自転車損害賠償保険などに加入するなど自転車の安全な利用に関する教育に努めてください。
 また、高齢者に対しては家族からヘルメットの着用や自転車の安全な利用についての助言に努めてください。

自転車の安全利用対策

市で実施する自転車の安全利用対策

  • 自転車の安全な利用に関する啓発の実施
  • 小中学校の児童・生徒、高齢者に対する交通安全教育の実施
  • 自転車損害賠償保険などの加入に関する情報の提供
  • ヘルメット着用の促進

条例

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お問い合わせ

生活安全部 交通防犯課 交通担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線288)

FAX:048-995-7367

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