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自転車ヘルメット購入費の一部(上限2,000円)を補助します【電子申請受付中】

更新日:2026年8月3日

 改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が全年齢で努力義務化されました。自転車事故で亡くなった方の約7割が、頭部に致命傷を負っています。
 自身や大切な人の命を守るために、自転車用ヘルメットを着用しましょう。

対象になる方

  • 八潮市内在住の方(年齢の制限はありません)

※ヘルメットの着用者が未成年の場合は、2親等以内の親族が補助金の申請をしてください。
※対象者 1人につき申請は1回です。ただし、 前回申請した年度から起算して、3年度を経過していれば再度申請可能です。

対象のヘルメット

  • 自転車に乗車する際に頭部の保護を目的としているもの

 ※中学生の通学用ヘルメットは除きます。

  • 購入日が1年未満のもの
  • 新品のもの
  • 安全基準に適合することを認証したSGマークなどに相当する安全基準に適合したことを証するマークが記されたもの


図:主な自転車用ヘルメットに関する安全性を示すマーク・規格の表示例

補助金額

  • ヘルメット購入費の2分の1 上限2,000円(100円未満切捨て)

例)6,000円の場合・・・6,000円×1/2=3,000円〈補助金額2,000円〉
  3,240円の場合・・・3,240円×1/2=1,620円〈補助金額1,600円〉

定員

 先着250人

申請方法・必要書類

くらし安全課窓口で申請する場合

以下の1~5の書類を八潮市くらし安全課(平日9:00~16:30)の窓口へお持ちください。

1.八潮市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書
 (くらし安全課窓口および駅前出張所で取得、もしくは八潮市ホームページよりダウンロードが可能です。)
2.購入したヘルメットの領収書またはレシートの写し
 (購入したヘルメットの購入日、購入店名、購入品名及び購入金額等が確認できるもの)
3.申請者および着用者の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等)
 ※申請者と着用者が同じ場合は、申請者分のみで構いません。
4.振込先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し
5.自転車用ヘルメットに関する安全性を示すマークが確認できる書類の写し
 (保証書、取扱説明書、安全性を示すマークが貼付されているヘルメットの写真等 ※本体の提示でも構いません。)

八潮市電子申請・届出サービスで申請する場合

以下の手順で申請してください。

  1. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。八潮市電子申請・届出サービス(外部サイト)にアクセス後、申請フォームにて必要事項を入力してください。
  2. 上記2~5の書類のデータまたは画像のアップロードをお願いします。

※2次元バーコードからも アクセスできます。

申請をする際の注意点

  • 駅前出張所および郵送では受け付けておりませんので、ご注意ください。 
  • 窓口申請・電子申請問わず、補助金の支給が決定しますと、 交付決定通知書をご郵送しますので、そちらで補助金の額及び振込日をご確認ください。
  • 安全基準を満たしているマークが貼付されているヘルメット等の写真を撮る際は、以下を参考にしてください。

○ 良い例

・安全基準を満たしているマークがヘルメットに貼付されていることが確認できる

・【ヘルメット】ヘルメットの商品名もしくは型番と安全基準を満たしているマークが確認できる

・【取り扱い説明書】ヘルメットの型番と安全基準を満たしているマークが確認できる

× 悪い例

・安全基準を満たしているマークが写っていない

・安全基準を満たしているマークしか写っていない

・ピントが合っていない

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お問い合わせ

生活安全部 くらし安全課 交通安全担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線288)

FAX:048-997-7669

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