八潮市消費生活センター
更新日:2026年4月1日
八潮市消費生活センターでは、悪質商法などの契約トラブルや借金問題など、消費生活全般についての相談を消費生活相談員がお受けします。
ご利用案内
| 相談対象 | 八潮市内に在住・在勤・在学している方 |
|---|---|
| 日時 | 毎週月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前10時から正午まで、午後1時から4時まで |
| 会場 | 八潮市消費生活センター(八潮市役所2階) |
| 費用 | 無料 注記:電話通話料や書類確認のためのFAX通信料等はご負担ください。 |
| 相談方法 | 電話(048-996-2111:内線336・817)または来所での相談 注記:来所される場合、事前に電話で日程調整をしてからお越しください。 |
※ 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は相談業務を行いません。
相談前のご案内
- 相談は原則、契約者ご本人からお願いします。
- 相談受付時、相談者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きします。
- 相談前に、契約関係の書類などできるだけ揃えていただくと相談がスムーズに行えます。
- 相談対応は、最初に受付をした相談員が担当します。原則として相談員の指名や交代はできませんのでご了承ください。
- 他の方が相談中の場合、電話がつながらないことがあります。時間をおいてかけなおしていただくか、以下の窓口の利用もご検討ください。
次のような場合は相談等をお受けできません
- 事業者や個人事業主の方からの事業取引等に関する相談
- 個人間取引、相続・家族間トラブル、労働問題についての相談
- 事業者の信用性についての相談
- 事業者への指導や代理人としての交渉
- 弁護士に相談済み、裁判で係争中の問題に対する相談
個人情報について
- 取得した個人情報はあっせんや情報提供にのみ限定して利用しますので、本人の同意を得ずに他の目的に利用したり、第三者に提供したりしません。
- 特定の個人を識別する情報を除いて、統計資料として今後の同様な相談処理や情報提供のために利用します。
- 裁判所、警察、弁護士会等から法令に基づく請求があった場合は、関係法令に反しない範囲において必要な情報を提供することがあります。
相談実績
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|
| 相談件数 | 497件 | 471件 |
494件 |
| うち、高齢者の相談件数 | 136件 | 134件 | 142件 |
| 相談件数のうち高齢者の割合 | 27.4パーセント | 28.5パーセント |
28.7パーセント |
※ 高齢者とは、65歳以上の方をさします。
事例検索サイトのご案内
国民生活センターのホームページに消費者向けのFAQサイトが開設されています。
キーワードから検索し、自身で解決方法を調べ、解決を図るための手助けとなるよう、対象法などがまとめられたサイトです。消費者問題でお困りの方は、こちらもご覧ください。
消費者ホットライン188(いやや)のご案内
消費者ホットライン188(いやや)は、消費生活センターに相談したい!でも連絡先が分からない!そんな場合に、お住まいにお近くの消費生活センター等の相談窓口をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
「188」を押すと音声ガイダンスが流れ、お住まいの郵便番号をお尋ねします(郵便番号が分からなくても対応します)。音声ガイダンスにしたがって操作すると、お住まいの市区町村の消費生活相談窓口等につながります。おかけになった曜日・時間帯等によっては、都道府県の相談窓口や、国民生活センターにつながることもあります。
相談料は無料ですが、相談窓口につながった時点から通話料が発生します。
▼詳しくは、
消費者ホットライン(消費者庁)(外部サイト)をご覧ください。



