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市たばこ税

更新日:2025年12月1日

市たばこ税とは

市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金です。市たばこ税は、たばこの小売価格に含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者となります。

たばこの代金には、八潮市の貴重な財源となる市たばこ税などの税金が含まれています。市たばこ税は、たばこを購入した販売店の所在する市の収入となるため、たばこを購入する際は、市内の販売店をご利用ください。

税率と税額の計算方法

税率:令和3年10月1日以降の売り渡し分については、1,000本につき6,552円
税額の計算方法:小売販売業者に売り渡したたばこの本数×税率=税額

申告と納付

たばこの製造者、卸売販売業者などが毎月分を翌月末日までに申告し、納付します。

お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2457

FAX:048-997-5445

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