令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長
更新日:2024年7月19日
令和6年能登半島地震による市税の申告、申請、納付等の期限を指定します。
指定した地域に住所等を有する方の市税について、令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、納付等の期限の延長を行っていましたが、以下のとおり期日を指定しましたので、お知らせします。
延長後の期限 令和6年7月31日
対象地域 富山県全域
石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、
河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋群宝達志水町、鹿島郡中能登町
注記:七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋群志賀町、鳳珠群穴水町、鳳珠郡能登町につきましては、
決まり次第改めてお知らせします。
令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長(令和6年1月31日更新)
令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
八潮市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対して、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っています。
地域の指定および申告等の期限について
以下の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者の方に対して、八潮市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、市税(個人県民税及び森林環境税を含みます。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)又は納付若しくは納入に関する期限を延長することとしました。
指定地域 | 申告等の期限 |
---|---|
富山県および石川県 | 延長の期限は未定です。今後、国税における対応状況等を踏まえ、改めて告示等でお知らせします。 |
期限は自動的に延長されるため、手続きは不要です。
ただし、八潮市外へ転出後、さらに転出した方は、下記の相談窓口までお申し出ください。
注記:国税に関する期限等についても、富山県及び石川県に納税地を有する者に係る期限が延長されています。
対象となる方
上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する方
例:個人市民税・・・令和5年1月1日時点で八潮市に在住し、その後指定地域に転居された方
固定資産税・・・令和5年1月1日時点で八潮市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有し、指定地域に居住している方、また、令和6年度の償却資産申告が必要な方
なお、上記の対象地域以外にお住いの方であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をできないものと認められる場合は、申請いただくことにより期限の延長を受けられる場合があります。詳しくは下記相談窓口までご連絡ください。
相談窓口
個人市民税 市民税課市民税係 電話:048-996-2480
軽自動車税、法人市民税 市民税課諸税係 電話:048-996-2457
固定資産税、都市計画税 資産税課 電話:048-996-2511
納付、納入に関すること 納税課 電話:048-996-2111(内線207)