○八潮市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月31日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第4節 たな卸資産の評価(第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第82条)

第5節 固定資産の評価(第83条・第84条)

第8章 リース取引に係る会計処理(第85条―第87条)

第9章 引当金(第88条・第89条)

第10章 予算(第90条―第95条)

第11章 決算(第96条―第99条)

第12章 職員の賠償責任(第100条・第101条)

第13章 雑則(第102条・第103条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)の財務に関して、八潮市会計規則(昭和41年規則第1号)八潮市予算事務規則(昭和49年規則第28号)八潮市財産規則(昭和49年規則第36号)及び八潮市契約規則(平成7年規則第16号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 公共下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長とする。

3 前項の企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、建設部長を企業出納員とする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、公共下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを八潮市公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを八潮市公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 公共下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、現金日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、現金日計表及び取引に関する証拠となるべき書類を添えて、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 公共下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 収入調定簿

(4) 貯蔵品収支報告書

(5) 継続費整理簿

(6) 債務負担行為整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 総勘定元帳

(9) 固定資産台帳

(10) 現金及び預金調書

(11) 現金日計表

(12) 貯蔵品勘定表

(13) 建設仮勘定台帳

(14) 企業債台帳

(15) 自己資本金台帳

(16) 資本剰余金台帳

(17) 利益剰余金台帳

(18) 引当金台帳

(19) 工事費内訳整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、当該帳簿に係る事務を担当する課の長(以下「担当課長」という。)が整理し、保管しなければならない。

3 担当課長は、第1項に規定するもののほか、必要に応じ他の帳簿を備えることができる。

(令5規則7・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、現金日計表その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第13条 公共下水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 担当課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収納が行われる場合は収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(令5規則7・一部改正)

(納入通知書の送付)

第15条 担当課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を作成し、通知しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の8日前までに送付しなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第16条 担当課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と朱書して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき公共下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日に企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があると企業出納員が認めたときは、当該日の翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金を当該引継ぎを受けた日及び当該収納した日に出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、当該日の翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公共下水道事業に係る収納金について、払込票等を添えて、出納取扱金融機関の公共下水道事業の預金口座に市長の指定する日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から振り替えられた公共下水道事業の収入及び自ら収納した収入については公金収納取扱集計表に記載して、当該収納日の翌日までに、収支日計表を添えて企業出納員に報告しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

第19条 企業出納員は、現金を伴う収納について、収入金計算書を作成し、現金及び預金調書に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付及び充当)

第20条 担当課長は、収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、返済すべき金額、収納日等を明らかにした還付書又は振替伝票を発行し、市長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 前項の場合において、納入者に未納があるときは、これに充当することができる。

3 第25条及び第36条の規定は、第1項の過誤納金の還付について準用する。この場合において、第25条第1項中「振替伝票」とあるのは、「還付書及び振替伝票」と読み替えるものとする。

(令5規則7・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第21条 公共下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則27・一部改正)

(証券支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、担当課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(令5規則7・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 担当課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、担当課長は、債権者の請求書等支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(支払伝票の発行及び処理)

第25条 担当課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、契約に特別の定めがある場合を除き、次に定める日数以内に支払を行うものとする。

(1) 工事請負契約に関するものについては、請求書受理後40日

(2) その他の支払については、請求書受理後30日

3 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

4 2人以上の債権者に対して支払を行う場合、勘定科目、支払要件及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

5 企業出納員は、支払伝票に基づいて公共下水道事業の支出の支払を行い、現金及び預金調書に記帳しなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第27条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要がある場合は、出納取扱金融機関をして、小切手その他の方法により送金させることができる。

2 前項の規定により、出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領を引換えに出納取扱金融機関にこれらを交付しなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関並びに振替先預金口座の種類、番号及び口座名義を記載した支払金口座振替依頼書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関のほか、債権者の申出により必要と認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(令4規則27・一部改正)

(口座振替手続等)

第30条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額等を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により振替を行ったものについて振込明細書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

(小切手の訂正)

第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第33条 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の支払済報告)

第34条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手が支払済みとなったものについては、収支日計表に記載して、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手帳)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払若しくは口座振替の方法によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振込明細書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は、毎月支払小切手の取扱経過を銀行勘定調整表に記載し、経過を照合しなければならない。

(過誤払金の回収)

第38条 公共下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、担当課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿、収入予算執行計画整理簿等に記帳しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(令5規則7・一部改正)

(債務免除等)

第39条 担当課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(令5規則7・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他公共下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り担保金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、公共下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 公共下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は預り証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は預り証の返済を受けなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 一般材料

(2) 電気部品

(3) 備消耗品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 担当課長は、常に公共下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(令5規則7・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第47条 担当課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品名、形質、形状、寸法及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 納入場所及び納期

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(令5規則7・一部改正)

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入、製作又は改良によって取得したものについては、購入、製作又は改良に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けた時は、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合、受入区分別集計表に基づき貯蔵品勘定表に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 企業出納員は、たな卸資産を使用する者から必要事項を記載した出庫伝票を受けた場合、第24条の規定にかかわらずたな卸資産を払い出すものとする。この場合において、受取者が記名した納品書に基づき、速やかに貯蔵品勘定表に記帳する。

(払出材料の戻入れ)

第53条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した貯蔵品に残品が生じた場合は、第50条に準じて戻し入れなければならない。

(発生品)

第54条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品で公共下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるもの又は不用であるもの若しくは使用に耐えなくなったものに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事執行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第55条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となった又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「納品書」とあるのは、「決裁書」と読み替えるものとする。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 企業出納員は、常に貯蔵品収支報告書の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第57条 企業出納員は、毎事業年度の9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、受払に関係の無い監査委員の立会いを求めなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第59条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第57条第3項のたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しない場合は、企業出納員は、前条第1項のたな卸表に基づき振替伝票を発行して市長の決裁を受けなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(低価法の適用)

第61条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げるたな卸資産をいう。

(1) 受入価額が10万円未満のたな卸資産

(2) 受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産(前号に掲げるものを除く。)

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 担当課長は、第45条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(令5規則7・一部改正)

(物品の管理)

第63条 企業出納員は、前条の規定により、直接当該科目から購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、備品台帳を備えて物品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第64条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 企業出納員は、物品のうち不用となった、又は使用に耐えなくなったものを第55条の規定に準じて処分しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は、担当課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けた文書により支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 購入しようとする固定資産の明細(土地にあっては地番、地目及び地積並びに質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無、建物にあっては所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産にあっては数量等を記載する。)

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は、担当課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額、納付又は支払の方法、及び時期

(5) 交換の期日

(6) 契約の方法

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、担当課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、担当課長は、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けた文書によって支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額(消費税を含む。)

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(検収)

第72条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 担当課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、担当課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続を取らなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第74条 建設改良工事が完成した場合は、担当課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、担当課長は第67条の規定に基づき間接費を配賦し、固定資産に振り替えなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、担当課長は速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(令5規則7・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 担当課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(売却等)

第77条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 売却する場合の予定価額

(5) 売却する場合の契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の撤去は、当該固定資産が著しく損傷を受けている場合に行う。この場合においては、その用途に使用できなくなったものに限る。

3 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要すると考えられる費用の額に達しない場合に限るものとする。

(令5規則7・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第78条 担当課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第48条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項の規定により撤去した場合において発生した物品について準用する。

(令5規則7・一部改正)

(売却等に関する報告)

第79条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(令5規則7・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却額)

第81条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第82条 企業出納員は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第83条 担当課長は、固定資産であって事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損により損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(減損損失の認識)

第84条 担当課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 担当課長は、前項の判定により減損損失を認識すべき固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 公共下水道事業施設グループ

(2) 遊休資産グループ

(令5規則7・一部改正)

第8章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第85条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法を準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第86条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第87条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間が未経過のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第9章 引当金

(引当金の計上)

第88条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(施行規則第22条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当金を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他の引当金

(引当金の計上方法)

第89条 前条各号に定める引当金の計上方法については、別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第90条 建設部長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について、市長の決裁を受けなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第91条 建設部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(令5規則7・一部改正)

(予算の執行)

第92条 建設部長は、公共下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 建設部長は、前項の予算執行計画を定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

3 10万円以上の支出をしようとするときは、件名、実施場所、実施額、予算科目及び予定期間を記載した支出実施決定伺いに市長が必要と認める書類を添付して決裁を受けなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第93条 建設部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

3 予算に定められた流用することのできない経費については、予備費充当をもって充てる。

(令5規則7・一部改正)

(予算超過の支出)

第94条 建設部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 建設部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、前項の手続に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(予算の繰越し)

第95条 建設部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(令5規則7・一部改正)

第11章 決算

(決算の調製)

第96条 公共下水道事業の決算の調製に関する事務は、建設部長が行う。

(令5規則7・一部改正)

(決算整理)

第97条 建設部長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(8) その他必要な整理

(令5規則7・一部改正)

(帳簿の締切り)

第98条 建設部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(令5規則7・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第99条 建設部長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 資本的収支明細書

(10) 固定資産明細書

(11) 企業債明細書

(12) 継続費精算報告書

(令5規則7・一部改正)

第12章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第100条 法第34条の規定において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の2第1項に規定する規則で指定する者は、次に定める職以上の職にある者とする。

(1) 支出負担行為、支出命令、及び支出負担行為の確認 課長及びこれに相当する職

(2) 支出又は支払及び自治法第234条の2第1項の監督又は監査 係長及びこれに相当する職

(事故の報告)

第101条 企業出納員、資金前渡担当者、占有動産を保管している職員若しくは物品を使用している職員又は前条の規定により指定された職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これらの者の属する所管の係長(これに相当する職を含む。)は、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、所管の課長を経て部長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた部長は、その事実を調査し、公共下水道事業に損害を与えたと認めるときは、市長に報告しなければならない。

第13章 雑則

(経理状況の報告)

第102条 企業出納員は、毎月末日をもって月次合計残高試算表、現金日計表、月次集計表等を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第103条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票(調定書) 様式第1号

(2) 支払伝票(支出負担行為書) 様式第2号(1)

(3) 支払伝票(支出負担行為変更伺書) 様式第2号(2)

(4) 支払伝票(支出命令書) 様式第2号(3)

(5) 支払伝票(支出負担行為兼支出命令書) 様式第2号(4)

(6) 振替伝票 様式第3号

(7) 予算流用・予備費充用伺票 様式第4号

(8) 還付書 様式第5号

(9) 収入予算執行計画整理簿 様式第6号

(10) 支出予算執行計画整理簿 様式第7号

(11) 収入調定簿 様式第8号

(12) 貯蔵品収支報告書 様式第9号

(13) 総勘定元帳 様式第10号

(14) 固定資産台帳 様式第11号

(15) 現金及び預金調書 様式第12号

(16) 現金日計表 様式第13号

(17) 建設仮勘定台帳 様式第14号

(18) 工事費内訳整理簿 様式第15号

(19) 備品台帳 様式第16号

(20) たな卸資産購入簿 様式第17号

(21) 受入区分別集計表 様式第18号

(22) 払出区分別集計表 様式第19号

(23) 貯蔵品勘定表 様式第20号

(24) 出庫伝票 様式第21号

(25) 納品書 様式第22号

(26) たな卸表 様式第23号

(27) 月次合計残高試算表 様式第24号

(28) 月次集計表 様式第25号

(29) 資金予算表 様式第26号

(30) 銀行勘定調整表 様式第27号

(31) 支払金口座振替依頼書 様式第28号

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(八潮市職員の口座振替による給与の支給に関する規則の一部改正)

2 八潮市職員の口座振替による給与の支給に関する規則(平成3年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則の一部改正)

3 八潮市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則(平成10年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則の一部改正)

4 八潮市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成11年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料






下水道使用料

汚水処理による使用料



雨水処理負担金


雨水処理に要する経費の負担金




雨水処理負担金




受託工事収益


排水設備等の工事受託に伴う収益




受託工事収益




その他営業収益






材料売却収益

排水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

証明手数料、材料検査手数料等




他の営業収益

上記以外の営業収益


営業外収益






受取利息及び配当金






預金利息





有価証券利息





貸付金利息




受託工事収益






他事業補償金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの




他会計補助金




他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金




他会計負担金




補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金




補助金




長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




県補助金





他会計補助金





他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




公共下水道事業分担金





受益者負担金





公共下水道負担金





工事負担金





受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




その他長期前受金




雑収益






不用品売却収益

不用品の売却代金




公共下水道費負担金





その他雑収益




資本費繰入収益






資本費繰入収益




消費税還付金






消費税還付金



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



特別利益






特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




退職給付費





報酬





法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額





旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費




報償費





被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消耗品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




広告広報費





委託料

職員健康診断委託等




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




使用料及び賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




整備費





修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




補償金





路面復旧費

下水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




工事費

工事に要する費用




調査費





負担金

各種負担金等




研修費





食糧費





厚生費





保険料





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




公課費





雑費




ポンプ場費


ポンプ場の維持管理に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





退職給付費





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告広報費





委託料





手数料





使用料及び賃借料





整備費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





補償金





路面復旧費





動力費





材料費





工事費





調査費





負担金





研修費





食糧費





厚生費





保険料





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額





公課費





雑費




受託工事費






受託工事費

排水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用



普及促進費






給料





手当





賞与引当金繰入額





退職給付費





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告広報費





委託料





手数料





使用料及び賃借料





整備費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





補償金





路面復旧費





動力費





材料費





工事費





調査費





負担金





研修費





食糧費





厚生費





保険料





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額





公課費





雑費




業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





退職給付費





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告広報費





委託料





手数料





使用料及び賃借料





整備費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





補償金





路面復旧費





動力費





材料費





工事費





調査費





負担金





研修費





食糧費





厚生費





保険料





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額





公課費





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告広報費

広告及び広報に要する費用




委託料





手数料





使用料及び賃借料





整備費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





補償金





路面復旧費





動力費





材料費





工事費





調査費





負担金





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




保険料

事業用財産に対する損害保険料




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額





公課費





雑費




流域下水道維持管理負担金






流域下水道維持管理負担金




減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




固定資産撤去費





たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用






材料売却原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

借入金に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費




ファイナンス・リース取引にかかる支払利息




受託工事費






受託工事費




雑支出






雑支出




消費税






消費税



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



特別損失






特別損失



予備費






予備費






予備費


資産勘定

区分


固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他用地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




ポンプ場建物

ポンプ場の施設の用に供されている建物




建物附属設備





その他建物




建物減価償却累計額






建物減価償却累計額




建物減損損失累計額






建物減損損失累計額




構築物


土地に定着する土木施設又は工作物




管路施設





ポンプ場施設





その他構築物




構築物減価償却累計額






構築物減価償却累計額




構築物減損損失累計額






構築物減損損失累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




ポンプ場用電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




ポンプ場用機械設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




その他機械及び装置




機械及び装置減価償却累計額






機械及び装置減価償却累計額




機械及び装置減損損失累計額






機械及び装置減損損失累計額




車両運搬具






車両運搬具

自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額






車両運搬具減価償却累計額




車両運搬具減損損失累計額






車両運搬具減損損失累計額




工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの




工具器具及び備品




工具器具及び備品減価償却累計額






工具器具及び備品減価償却累計額




工具器具及び備品減損損失累計額






工具器具及び備品減損損失累計額




建設仮勘定






建設仮勘定




建設仮勘定減損損失累計額






建設仮勘定減損損失累計額




リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




リース資産




リース資産減価償却累計額






リース資産減価償却累計額




リース資産減損損失累計額






リース資産減損損失累計額




その他有形固定資産






その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額






その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利




借地権




地上権


民法第265条に規定する権利




地上権




施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)




流域下水道施設利用権




リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




リース資産




その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産




その他無形固定資産



投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




投資有価証券




出資金






出資金




長期前払消費税






長期前払消費税




長期貸付金






長期貸付金




その他投資






その他投資




貸倒引当金






貸倒引当金


流動資産






現金預金






現金預金






金庫内現金





普通預金





定期預金



未収金






営業未収金






未収下水道使用料





未収材料売却収益





未収手数料





未収他会計負担金





未収補償金




営業外未収金






未収営業外収益





未収消費税還付金




その他未収金






未収受益者負担金





未収工事負担金





未収固定資産売却代金





その他未収金



貸倒引当金






貸倒引当金






未収金貸倒引当金



貯蔵品






貯蔵品






材料




その他貯蔵品






その他貯蔵品



短期貸付金






短期貸付金






短期貸付金



貸倒引当金



貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貸倒引当金






短期貸付金貸倒引当金



前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



前払費用






前払費用



前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払金






営業前払金





その他前払金





前払消費税



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの



未収収益






未収収益



未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



未収収益貸倒引当金






未収収益貸倒引当金



その他流動資産






仮払消費税






仮払消費税




特定仮払収入消費税






特定仮払収入消費税




保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの




保有有価証券




その他雑流動資産


上記以外の流動資産




その他雑流動資産


負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




その他の企業債



他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)




その他の長期借入金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)



リース債務






リース債務



引当金






特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)




特別修繕引当金





特別修繕引当金(従前)




退職給付引当金






退職給付引当金




その他引当金






その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債



その他固定負債






その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金



一時借入金






一時借入金



企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債




その他の企業債



他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




その他の長期借入金



リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



リース債務






リース債務



未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業費用未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金




営業費用未払金




営業外費用未払金






営業外費用未払金





未払消費税




その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




その他未払金




たな卸資産購入未払金






たな卸資産購入未払金




諸預り金未払金






諸預り金未払金




前払金未払金






前払金未払金




過誤納金未払金






過誤納金未払金




修繕引当金未払金






修繕引当金未払金




他会計貸付金未払金






他会計貸付金未払金




引当金未払金






引当金未払金




リース債務消費税未払金






リース債務消費税未払金




過誤納返還金未払金






過誤納返還金未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額



未払費用






未払費用



前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



前受金






営業前受金

前受下水道使用料、前受受託事業代金等主たる営業活動に係る収益の前受額




営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額




その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額



前受収益






前受収益



引当金






修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金




修繕引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの




特別修繕引当金





特別修繕引当金(従前)




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金




賞与引当金




法定福利費引当金






法定福利費引当金




その他引当金






その他引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの




退職給付引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り金






預り金





預り保証金





預り担保金





その他預り金




仮受消費税






仮受消費税




その他雑流動負債






その他雑流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金




国庫補助金




県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金




県補助金




他会計補助金






他会計補助金





他会計補助金(建設債充当分)




他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金




他会計負担金




公共下水道事業分担金






公共下水道事業分担金




受益者負担金






公共下水道事業受益者負担金




公共下水道負担金






公共下水道負担金





南部地区公共下水道負担金




工事負担金






工事負担金




受贈財産評価額






受贈財産評価額




その他長期前受金






その他長期前受金



長期前受金収益化累計額






国庫補助金






国庫補助金




県補助金






県補助金




他会計補助金






他会計補助金





他会計補助金(建設債充当分)




他会計負担金






他会計負担金




公共下水道事業分担金






公共下水道事業分担金




受益者負担金






公共下水道事業受益者負担金




公共下水道負担金






公共下水道負担金





南部地区公共下水道負担金




工事負担金






工事負担金




受贈財産評価額






受贈財産評価額




その他長期前受金






その他長期前受金


資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金






自己資本金






固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額




組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額




繰入資本金


剰余金






資本剰余金






工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金




工事負担金




受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額




国庫補助金






国庫補助金



利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額




減債積立金




利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額




利益積立金




建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額




建設改良積立金




当年度未処分利益剰余金(現金あり)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)



当年度未処分利益剰余金(現金なし)






その他の未処分利益剰余金変動額





減債積立金取崩額





建設改良積立金崩額




当年度未処理欠損金






繰越欠損金年度末残高





当年度純損失


整理勘定


資本的収入






企業債






企業債






企業債



他会計出資金






他会計出資金






他会計出資金



他会計補助金






他会計補助金






他会計補助金



他会計負担金






他会計負担金






他会計負担金



他会計借入金






他会計借入金






他会計借入金



負担金等






負担金等






公共下水道事業分担金





受益者負担金





公共下水道費負担金



工事負担金






工事負担金






工事負担金



固定資産売却代金






固定資産売却代金






固定資産売却代金



国庫補助金






国庫補助金






国庫補助金



長期貸付金償還金






長期貸付金償還金






長期貸付金償還金


資本的支出






建設改良費






管路建設費






給料





手当





賞与引当金繰入額





退職給付費





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告広報費





委託料





手数料





使用料及び賃借料





整備費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





補償金





路面復旧費





動力費





材料費





工事費





調査費





負担金





研修費





食糧費





厚生費





保険料





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額





公課費





雑費




管路改良費






給料





手当





賞与引当金繰入額





退職給付費





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告広報費





委託料





手数料





使用料及び賃借料





整備費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





補償金





路面復旧費





動力費





材料費





工事費





調査費





負担金





研修費





食糧費





厚生費





保険料





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額





公課費





雑費




ポンプ場建設改良費






給料





手当





賞与引当金繰入額





退職給付費





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告広報費





委託料





手数料





使用料及び賃借料





整備費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





補償金





路面復旧費





動力費





材料費





工事費





調査費





負担金





研修費





食糧費





厚生費





保険料





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額





公課費





雑費




事務費






給料





手当





賞与引当金繰入額





退職給付費





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





報償費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告広報費





委託料





手数料





使用料及び賃借料





整備費





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





補償金





路面復旧費





動力費





材料費





工事費





調査費





負担金





研修費





食糧費





厚生費





保険料





貸倒引当金繰入額





その他引当金繰入額





公課費





雑費




リース債務支払額






リース債務支払額




流域下水道建設負担金






流域下水道建設負担金



固定資産購入費






有形固定資産購入費






土地





工具・器具及び備品





車両運搬具





その他有形固定資産




無形固定資産購入費






借地権購入





地上権購入





特許権購入





施設利用権購入





電話加入権購入





その他無形固定資産



企業債償還金






企業債償還金






元金償還金



他会計借入金償還金






他会計借入金償還金






他会計借入金償還金



長期貸付金






長期貸付金






長期貸付金



投資






投資






有価証券購入費



予備費






予備費






予備費


棚卸資産購入限度額






棚卸資産購入限度額






棚卸資産購入限度額






棚卸資産購入限度額


特別勘定(流動資産)






特例的収入






特例的収入






未収金



特別勘定(前払金)






特別勘定(前払金)






特別勘定(前払金)


特別勘定(流動負債)






特例的支出






特例的支出






未払金



特別勘定(前受金)






特別勘定(前受金)






特別勘定(前受金)



特別勘定(引当金)






特別勘定(引当金)






特別勘定(引当金)



特別勘定(預り金)






特別勘定(預り金)






特別勘定(預り金)


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八潮市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年9月20日 規則第27号
令和5年3月30日 規則第7号