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八潮市犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2026年3月25日

 八潮市では、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関して基本理念を定め、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図ることにより、犯罪被害者等が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、「八潮市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日から条例に基づいた支援を行います。

見舞金の支給

 市民が生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為により被害を受けた場合、経済的負担の軽減を図るため、申請に基づき見舞金を支給します。
 なお、条例が施行された令和7年4月1日に以降に発生した犯罪行為による被害を対象とします。

遺族見舞金

金額:30万円
支給要件:犯罪行為による死亡
支給対象者:被害者遺族

傷害見舞金

金額:10万円
支給要件:犯罪行為により負傷及び疾病の療養に要する期間が1箇月以上、かつ通算3日以上の入院が必要
     又は精神疾患により通算3日以上労務に服することができないと医師に判断されたもの
支給対象者:被害者本人

:見舞金の支給には、条件があります。詳しくは交通防犯課へお問い合わせください。

犯罪被害者等支援総合窓口

 犯罪被害に遭われた方やそのご家族のための総合相談窓口です。
・場所 市役所 3階 交通防犯課
・時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始除く)
・電話 048ー996ー2928(直通)

その他関係機関窓口

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お問い合わせ

生活安全部 交通防犯課 防犯担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線397)

FAX:048-997-7669

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