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放置自動車を撤去してください

更新日:2021年3月11日

 放置自動車については、通常、一定期間放置されている場合には、まず、盗難自動車ではないか、事件性のある自動車ではないかを市から草加警察署に照会します。 そのいずれにも該当しない場合には、市が関係機関に所有者を照会し、所有者が判明した場合には、所有者にその自動車を撤去するよう勧告しています。しかしながら、所有者の居所の特定が困難で連絡が取れない場合や第三者に譲渡し、その手続きがなされておらず、所有者と使用者が別人である場合には調査に時間を要しますので、放置期間が長期に渡ってしまう車両もありますので、ご理解をお願いします。

お問い合わせ

生活安全部 交通防犯課 交通担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線288)

FAX:048-995-7367

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