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延滞金はどのくらいかかるのですか

更新日:2024年1月9日

 延滞金は滞納税額が2,000円以上の場合に、納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は年7.3パーセントを上限に、納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間は年14.6パーセントを上限に、毎年1月1日から適用される割合で計算されます。
 なお、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの割合は、納期限の翌日から1カ月を経過する日までが年2.4パーセント、納期限の翌日から1カ月を経過した日以降が年8.7パーセントとなります。詳しくは納税課までお問い合わせください。

【補足】令和6年1月1日現在の法令によるものです。
【補足】算出した延滞金が1,000円未満の場合は、その金額を切り捨てます(延滞金の納付を要しません)。

お問い合わせ

総務部 納税課 納税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線207)

FAX:048-997-5445

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