現場代理人の常駐規定の緩和に関する取扱いについて(令和7年4月改正)
更新日:2025年10月21日
八潮市では、工事現場における現場代理人について、一定の条件を満たす場合に限り、常駐を緩和する旨の規定を設けています。
注記:令和7年4月1日より、緩和条件のうち請負金額の基準を「4,500万円未満 」に変更しました。また、埼玉県発注工事との兼務を可能としました。
詳細については、ダウンロードファイルをご参照ください。
注記:「現場代理人の常駐規定の緩和に関する照会兼回答書」は、両面印刷してご使用ください。
ダウンロード
 現場代理人の常駐規定の緩和に関する取扱いについて(PDF:226KB)
現場代理人の常駐規定の緩和に関する取扱いについて(PDF:226KB)
 現場代理人の常駐規定の緩和に関する照会兼回答書(ワード:28KB)
現場代理人の常駐規定の緩和に関する照会兼回答書(ワード:28KB)
 現場代理人の常駐規定の緩和に関する照会兼回答書(一時的3件用)(ワード:21KB)
現場代理人の常駐規定の緩和に関する照会兼回答書(一時的3件用)(ワード:21KB)
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