建設工事前払金の取り扱いについて(令和3年4月改正)
更新日:2021年4月1日
八潮市では、公共工事の契約初期における事業者の資金調達の負担を軽減し、安定した施工を確保するため、前金払制度を導入しているところですが、このたび令和3年4月1日以降に契約を締結する建設工事について、前払金の取り扱いを変更することとしましたのでお知らせします。
なお、前払金保証制度の詳細については、保証事業会社のホームページ等をご覧ください。
【令和3年4月の改正点】
令和3年4月1日以降に請負契約を締結する建設工事(変更契約を除く。)について、前払金の支払限度額を、以下のとおり変更します。
変更事項 | (変更前) → (変更後) | 変更(適用)時期 |
---|---|---|
前払金の支払限度額 | 6,000万円 → 限度額を設けない | 令和3年4月1日以降契約締結分より |
前払金の支払い条件(令和3年4月以降)
(1) 対象工事の契約金額:300万円以上(税込み)
(2) 前払金の支払率:契約金額の100分の40以内
(3) 対象工事の契約期間:制限なし
