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建設工事前払金の取り扱いについて(令和3年4月改正)

更新日:2021年4月1日

 八潮市では、公共工事の契約初期における事業者の資金調達の負担を軽減し、安定した施工を確保するため、前金払制度を導入しているところですが、このたび令和3年4月1日以降に契約を締結する建設工事について、前払金の取り扱いを変更することとしましたのでお知らせします。
 なお、前払金保証制度の詳細については、保証事業会社のホームページ等をご覧ください。

【令和3年4月の改正点】
令和3年4月1日以降に請負契約を締結する建設工事(変更契約を除く。)について、前払金の支払限度額を、以下のとおり変更します。

変更事項 (変更前)  →  (変更後) 変更(適用)時期
前払金の支払限度額    6,000万円 → 限度額を設けない 令和3年4月1日以降契約締結分より

前払金の支払い条件(令和3年4月以降)

(1) 対象工事の契約金額:300万円以上(税込み)
(2) 前払金の支払率:契約金額の100分の40以内
(3) 対象工事の契約期間:制限なし

お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2348

FAX:048-995-7367

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