八潮市発注工事における工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の適用について
更新日:2022年10月11日
八潮市では、工事材料の価格変動に対応するため、八潮市建設工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用の基準を定め、平成20年10月1日から適用しております。
市発注工事を受注した事業者の方で、単品スライド条項の適用を希望される方は、各工事発注課までお問い合わせください。
【単品スライド条項適用に関する注意点】
- 適用対象となる工事は、適用請求の際に2月以上の残工期があることとする。
- 請求対象となる工事材料は、鋼材類、燃料油またはその他の主要な工事材料とする。各対象品目の対象材料については、受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定する。
- 工事材料の品目ごとに算定した工事材料の変動額が、請負代金額(契約金額)の100分の1に相当する金額を超えること。(100分の1までの額については、請負業者の負担とする。)
※その他、詳細な適用条件については、ダウンロードファイルの運用基準をご参照ください。
ダウンロード
八潮市建設工事請負契約約款第26条第5項の運用に関する基準(PDF:105KB)
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