建設工事における中間前金払の取り扱いについて(令和3年4月改正)
更新日:2021年4月1日
八潮市では、平成28年4月1日以降に当初の請負契約を締結する建設工事について、以下のとおり中間前金払制度を導入しています。(令和3年4月に取り扱いを改正 )
1 中間前払金とは
市の発注する建設工事について、発注当初に行う前払金(工事代金の4割(限度額を設けない、令和2年度まで6,000万円を上限))に加えて、契約期間の半分が経過し、かつ出来高も半分を超えた時点で、さらに工事代金の2割分(限度額を設けない、令和2年度まで3,000万円を上限)を追加して受注業者に支払うものです。
2 中間前払金の対象工事
八潮市における中間前払金については、次の(1)および(2)の条件を満たす工事を適用対象とします。
(1)契約金額が500万円以上であること。
(2)契約期間が90日を超えること。
注記:入札による契約だけでなく、随意契約も対象となります。
3 中間前払金の支払率
八潮市における中間前払金の支払率は、以下のとおりとします。
契約金額の20パーセント(限度額を設けない)
注記:1万円未満の端数があるときは、切り捨てます。
4 支払いの条件
中間前払金の支払いに際しては、次の(1)から(4)までのすべての要件が満たされていることを必要条件とします。
(1)契約期間の2分の1を経過していること。
(2)工程表により契約期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること(進捗出来高が工事代金の2分の1以上に達していること)。
(4)当該工事について前金払の対象経費が支出済みであること。(前払金が支払われていない場合は対象とならない。)
注記:その他、中間前払金の支払いに際しては、中間前金払に関する保証事業会社の保証証書が必要となります。
注記:平成28年3月31日までに当初の請負契約を締結した建設工事については、繰り越しなどにより4月1日以降に工期が残っていても適用対象としません。また、4月1日以降に変更契約を締結する場合でも適用対象とはなりません。
5 支払いに関する手続きの流れ
中間前払金の支払いに関する基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
(1)中間前払金の支払い対象となる工事については、工事請負契約書に中間前払金額を記載して契約を締結します。
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(2)契約締結後、前払金の支払いを発注者(八潮市)に請求し、前払金を受領します。(中間前払金の支払いの条件として、通常の前払金が正常に支払われている必要があります。)
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(3)契約期間の半分を経過後、発注者(八潮市)に対し、中間前払金の支払いの要件を満たしているかにつき、確認申請書に工事履行報告書、工事現場写真を添付して確認の申請を行います。
注記:中間前払金の支払いを希望しない場合は、申請を行う必要はありません。((4)以降の手続きについても必要ありません。)
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(4)発注者(八潮市)は申請を受けて確認を行い、支払い要件を満たすか否かについて調査し、調査結果を文書で通知します。
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(5)支払い要件を満たすとの回答結果を受けたときは、受注業者は保証会社に中間前払金保証の申し込みを行います。
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(6)受注業者は、保証会社から発行された保証証書を添付して、発注者(八潮市)に対して中間前払金の支払いを請求します。
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(7)請求を受け、発注者(八潮市)は中間前払金を支払います。
注記:部分払についても支払い対象とする建設工事に関しては、受注者が契約締結時に中間前払金と部分払とを選択することができます。ただし、選択後に請求方式を変更することはできません。
6 中間前払金に係る注意事項
- 中間前払金の支払いの申請に際しては、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、保証証書を提出することが必要です。
- 前払金および中間前払金については、当該工事に必要と認められる経費以外の支払いに充当することはできません。
- 中間前払金の受領のため、前払金専用口座の開設が必要です。
- 部分払についても支払いの対象となる建設工事については、原則として中間前払金の選択後に受注者が部分払を選択することはできません。
ただし、継続費または債務負担行為を設定した契約については、受注者は例外的に各年度の支払い限度額の範囲内で、出来高に応じて別途部分払を年度末に請求することができます。 - 中間前払金の支払い後、契約変更により契約金額に増額または減額が生じた場合は、中間前払金の追加支払い請求や、支払い済みの中間前払金の返還が発生する場合があります。
その他、中間前金払制度についてご不明な点は、別途お問い合わせください。