工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報(おそれ情報)の通知について
更新日:2025年1月6日
令和6年6月に改正された建設業法の施行に伴い、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて、請負契約を締結するまでに落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)から通知いただくことになりますので、お知らせします。
対象工事
全ての建設工事
おそれ情報の通知が必要となる事象
主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰
(例)
・ハリケーンにより、特定原料の世界シェアの大半を持つ工場が被災したため、当該原料が出荷不能となって工期延長を求めるおそれがある
・メーカー工場で火災が発生したため、寡占製品である資材の納入遅延に伴う工期延長を求めるおそれがある
など
特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
(例)
・震災復旧のために全国から各職種の職人が必要となっているため、労務費上昇による工期延長や金額変更を求めるおそれがある
・半導体工場の急激な増加により、専門工事を担う技能者の奪い合いが生じているため、人件費増による金額変更を求めるおそれがある
など
※一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれます。
通知の時期
落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間
通知の方法
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が、次の様式による通知書を発注者に提出する。
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書様式(ワード:23KB)
その他
この通知書は、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがある場合に提出するものであり、そのような事象が発生するおそれがない場合は、提出は不要です。
通知した事象が契約締結後に発生した場合、請負契約の変更について協議を申し出ることができ、契約書の規定など(スライド条項の運用基準等を含む)に基づき対応することになります。
この通知書を提出していない場合であっても、契約書の規定に基づき、請負契約の変更について協議を申し出ることができます。
