公共工事設計労務単価等の変更に関する対応について
更新日:2024年4月1日
八潮市では、令和6年3月1日付けで国の公共工事設計労務単価等が変更されたことに伴う、国土交通省からの通知に基づき、令和6年4月1日から以下のとおり対応することとしましたのでお知らせします。
(1)労務単価の変更に関する対応
令和6年2月29日までの労務単価(旧労務単価)を適用して予定価格を積算した、本市発注の建設工事、設計・調査・測量および土木施設維持管理について、受注者から協議の請求があった場合には、令和6年3月1日から適用する労務単価(新労務単価)への契約変更の協議に対応します。
実際の契約金額の変更額については、受注者から協議の請求を受理した後、発注者(本市)の基準および計算式に基づいて算出しますのでご了承ください。
なお、契約変更に係る協議の請求に際しては、次の条件を満たしていることが必要です。
【労務単価の変更協議の請求条件】
(ア) 旧労務単価で設計し、令和6年3月1日以降に契約した、または契約する予定の建設工事、設計・調査・測量および土木施設維持管理
(イ) 請求日(労務単価に関する変更契約の協議請求を書面により市に提出した日)において、契約期間が残っていること。(契約締結前である場合は、契約締結後に協議を請求することができる。)
(2)インフレスライドに関する対応
国土交通省の対応を踏まえ、八潮市建設工事請負契約約款第26条第6項の規定(インフレスライド)を適用します。
八潮市建設工事請負契約約款第26条第6項
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
(3)下請企業に関する対応
上記「(1)労務単価の変更に関する対応」または「(2)インフレスライドに関する対応」により契約金額を変更した場合で、受注者が契約の履行に際し下請企業へ工事または業務を発注している場合には、下請企業との契約金額(契約済み金額を含む。)について見直しを行い、下請企業との契約金額の変更に係る変更契約の締結後、発注者として、本市では速やかに変更契約書の写しの提出を求めます。
上記の対応に関する詳細については、建設工事などの発注課まで別途お問い合わせください。