建設工事の営業所における専任技術者の工事現場への配置の取扱いについて
更新日:2017年3月15日
・建設工事の営業所における専任技術者の工事現場への配置の取扱いについて
建設業者については、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号(一般建設業許可)または第15条第2号(特定建設業許可)の規定により、営業所(建設業法上の本店を含む。)ごとに専任の技術者(営業所専任技術者)を置かなければならないとされています。
この営業所専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することとされており、実際の建設工事の主任技術者または監理技術者として配置することはできませんが、市発注工事の受注業者における人材配置の効率化などに資するため、国土交通省の取り扱いを準用し、平成29年4月1日以降に契約締結する建設工事より、以下のとおり営業所専任技術者の工事現場への配置について取り扱いを定めましたのでお知らせします。
1.特例要件
八潮市発注工事において、以下の各号の特例要件のすべてを満たす場合は、営業所専任技術者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に配置できることとします。
(1)当該営業所(建設業法上の本店を含む。以下同じ。)において請負契約が締結された建設工事であること。
(2)当該営業所が八潮市内に所在し、かつ工事現場が八潮市内であること。
(3)工事現場の職務に従事しながら、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制であること。
(4)営業所専任技術者が、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(当該建設業者の経営者である場合にあっては、所属関係)にあること。
(5)当該工事現場に配置する技術者は、専任を要しない主任技術者及び監理技術者(請負金額が3,500万円未満、建築一式工事については7,000万円未満)であること。増額変更契約により専任を要することとなった場合は、特例要件を満たさなくなったものとし、他の者を配置すること。
(6)当該工事における現場代理人を兼務しないこと。
(7)仕様書等に営業所専任技術者を工事現場に配置することができない旨の定めがないこと。
2.配置を認める手続き
営業所専任技術者の工事現場への配置については、以下の手順により容認の可否等を決定することとします。
配置を認める手続きの流れ |
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(1)工事請負契約締結後 |
3.営業所専任技術者の工事現場への配置にあたっての注意事項
営業所専任技術者の工事現場への配置にあたっては、以下の事項に注意してください。
(1)営業所専任技術者としての職務などに支障が生じないよう、十分に配慮し業務を遂行すること。
(2)配置を認めた場合でも、主任技術者または監理技術者としての施工上の義務を何ら免除するものではないこと。
(3)工事現場の体制に不備が生じたとき、照会兼回答書の内容に虚偽と認められる記載があったとき又は特例要件を満たさないこととなったことを発注者が確認したときは、配置の容認を取り消す場合があること。
4.適用開始日
この取り扱いは、平成29年4月1日以降に契約を締結する建設工事から適用します。
【参考】営業所専任技術者と現場代理人、主任技術者(又は監理技術者)との兼務について
兼務の可否 | |||
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現場代理人 | 主任技術者(又は監理技術者) | ||
営業所専任技術者 | × | 専任を要しない工事 (請負金額が3,500万円未満、建築一式工事については7,000万円未満) ○ ※特例要件をすべて満たす場合のみ。 |
専任を要する工事 (請負金額が3,500万円以上、建築一式工事については7,000万円以上) × |
(注)営業所専任技術者は、いかなる場合でも現場代理人との兼務不可。
