戸籍の届出書は届出する市役所以外でもらったものでも使用できますか
更新日:2021年4月5日
- 戸籍の届出書は規格が統一されていますので、最寄りの市区町村役場で受け取った用紙でも使用できます。
- 届出先は原則として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できる場合があります。
- 婚姻届、離婚届のサイズはA3であり、A3サイズ以外では届出することができません。
- 届出用紙をインターネット上からダウンロードして印刷し届出する場合は、A3サイズで印刷、またはA4サイズで印刷したものをA3サイズへ拡大してから届出をしてください。
