離婚届などを勝手に出されないようにすることができますか
更新日:2021年4月5日
自己の意思に基づかない届出が受理されることを防止する制度として「不受理申出」があります。
対象となる届書は、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届です。
本人が市区町村役場へ申出してください。
なお、申出の際は、印鑑および本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要です。
また、市民課(本庁舎)および駅前出張所で受付します(宿直室では受付していません)。
更新日:2021年4月5日
自己の意思に基づかない届出が受理されることを防止する制度として「不受理申出」があります。
対象となる届書は、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届です。
本人が市区町村役場へ申出してください。
なお、申出の際は、印鑑および本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要です。
また、市民課(本庁舎)および駅前出張所で受付します(宿直室では受付していません)。