離婚届などを勝手に出されないようにすることができますか
更新日:2025年6月13日
自己の意思に基づかない届出が受理されることを防止する制度として「不受理申出」があります。
対象となる届書は、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届です。
本人が市区町村役場へ申出してください。
申出の際は、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
市民課(本庁舎)および駅前出張所で受付します。
不受理申出は市民課職員が本人確認を行う必要があるため、平日の時間外及び休日(土曜日・日曜日・祝日)に守衛室にて受付することはできません。
下記の市民課窓口開設時間内に来庁してください。
