介護予防・生活支援サービスの通所型サービス事業所評価加算(令和6年4月1日廃止)
更新日:2024年6月7日
注記:令和6年度介護報酬改定に伴い、事業所評価加算は廃止となります。
事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う介護予防・生活支援サービスの通所型サービス(現行相当サービス)事業所について、評価対象期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該対象期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。
対象事業所
介護予防・生活支援サービスの通所型サービス
要件
1.定員利用・人員基準に適合しているものとして、八潮市長に届け出て、選択的サービスを行っていること
注記:選択的サービス 運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算
2.評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
評価対象期間
各年1月1日から12月31日まで
加算の届出
提出期限
加算の算定を行う前年度の10月15日(土日・祝日の場合は、その前日)まで
注記:加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんのでご注意ください。
注記:届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合には、その旨の届出は必要ありません。
届出先
「お問い合わせ」先まで郵送または直接窓口へ提出してください。
届出書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:18KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:17KB)
その他
届出があった事業所については、埼玉県国民健康保険団体連合会において、事業所が評価基準に適合しているかの審査を行います。そのため、届出をもって算定可と決定されるわけではありませんのでご注意ください。
評価対象事業所には、2月頃に市から加算算定の可否を通知します。
加算対象事業所
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