介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者指定
更新日:2025年3月6日
総合事業の指定手続きについて
八潮市から要支援1・2または事業対象者の認定を受けている被保険者に対して、総合事業のサービスを提供しようとする事業者は、あらかじめ八潮市に指定申請を行い、総合事業の事業者指定を受ける必要があります。なお、指定の有効期間は6年間です。
指定申請について
総合事業の指定申請は、指定を受けようとする日(事業を開始しようとする日)の前々月の20日までにしてください(例えば、4月1日に指定を受けたい場合は、2月20日までに提出)。
申請する際は、サービスの種類に応じ、それぞれ必要な書類を作成し、長寿介護課まで2部(正本および副本それぞれ1部)提出してください。
また、随時申請に関するご相談を受け付けていますので、まずは、長寿介護課高齢者政策係にご連絡ください。
共通
指定の申請をする際は、上記「介護給付費算定に係る届出」のページにあります「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
訪問型サービス
通所型サービス
更新申請について
指定事業者は、原則として6年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。
総合事業の更新申請は、指定有効期間満了月の前月の月末までにしてください。
申請する際は、指定期間満了の3ヵ月前頃に案内の通知をしますので、添付書類を確認のうえ期限内に長寿介護課まで2部(正本および副本それぞれ1部)ご提出ください。
共通
指定更新の申請をする際は、上記「介護給付費算定に係る届出」のページにあります「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
訪問型サービス
通所型サービス
指定内容の変更について
指定を受けた後、指定に関する事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から10日以内に添付書類一覧を確認のうえ、必要な書類を長寿介護課まで提出してください。
指定事業者の廃止・休止について
指定を受けたサービスを廃止し、または休止する場合は、廃止または休止の1月前までに、廃止・休止届出書を長寿介護課まで提出してください。
指定事業者の再開について
休止した事業を再開する場合は、再開後速やかに、再開届出書を長寿介護課まで提出してください。
申請方法
窓口に直接持参または郵送の方法により提出してください。
- 持参する場合…市役所1階 長寿介護課高齢者政策係
- 郵送する場合…〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1 長寿介護課高齢者政策係宛
関連要綱
八潮市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱
八潮市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱
お問い合わせの内容に応じて、次のとおり担当が異なりますので、ご注意ください。
事業者の指定等については、高齢者政策係へ(内線447)
指定後の運営等については、地域包括ケア推進係へ(内線448)
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