介護給付費算定に係る届出
更新日:2026年4月8日
介護給付費算定に係る体制が変更となる事業所は、「届出書」および「体制等状況一覧表」を提出してください。
提出期限
(1) 新たに加算などを算定する場合、加算などの内容が変わる場合
| サービスの種類 | 提出期限 |
|---|---|
・居宅介護支援 |
加算等の算定を開始する月の前月15日まで |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
加算等の算定を開始する月の初日まで |
注記:期日を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足などで期日までに受理できない場合を含む)は、翌々月からの算定となりますので、十分ご注意ください。
注記:特別地域加算及び中山間地域等における小規模事業所加算に該当する地域は、八潮市内にありません。
(2) 加算などの算定を「あり」から「なし」にする場合
速やかに提出してください。
注記:加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合は、添付書類は必要ありません。
(3)介護職員等処遇改善加算の届出
加算開始月の前々月末日まで。
提出書類
「届出書」および「体制等状況一覧表」に加え、必要に応じて添付書類を提出してください。
届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着・居宅・予防)(エクセル:23KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)(エクセル:18KB)
体制等状況一覧表
令和8年6月以降分 体制状況一覧(総合事業)(エクセル:19KB)
令和7年4月以降分 体制等状況一覧(FILES:118KB)


