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介護給付費算定に係る届出

更新日:2025年3月13日

 介護給付費算定に係る体制が変更となる事業所は、「届出書」および「体制等状況一覧表」を提出してください。

令和7年4月から適用する介護報酬算定の変更点と体制届出書の提出について

令和7年4月から適用となる介護報酬算定の変更点は、次のとおりです。
給付費算定について確認し、届出が必要となる場合は、「届出書」および「令和7年4月以降分の体制等状況一覧表」を提出してください。

変更点

(1)業務継続計画策定の有無
 訪問型サービス(独自)は、令和6年度介護報酬改定の経過措置終了により、令和7年4月から業務継続計画未策定減算が適用されます。届出がない場合、「1:減算型」とみなされるため、必ず届出書を提出してください。
(2)身体拘束廃止取組の有無
 小規模多機能型居宅介護は、令和6年度介護報酬改定の経過措置終了により、令和7年4月から身体拘束廃止未実施減算が適用されます。届出がない場合、「1:減算型」とみなされるため、必ず届出書を提出してください。
(3)介護職員等処遇改善加算
 介護職員等処遇改善加算5(1)~(14)は、令和7年3月末で加算区分が廃止されます。加算5(1)~(14)を算定している事業所は、届出がない場合、「1:加算なし」とみなされるため、必ず届出書を提出してください。
 なお、介護職員等処遇改善加算の算定区分は、令和7年度の介護職員等処遇改善計画書に記載の区分と一致する必要があります。令和7年度の介護職員等処遇改善加算計画書の様式や提出期限等については、別途ホームページを参照してください。

届出書の提出が必要となる事業所
  対象事業所 届出が必要となる事業所
(1) 訪問型サービス(独自)

業務継続計画策定の有無
届出がない場合、「減算型」が適用

(2) 小規模多機能型居宅介護

身体拘束廃止取組の有無
届出がない場合、「減算型」が適用

(3) 介護職員等処遇改善加算5(1)~(14)を算定している事業所

介護職員等処遇改善加算
届出がない場合、「加算なし」が適用


提出期限

令和7年4月1日(火曜日)必着

令和6年度介護報酬改定について

提出期限

(1) 新たに加算などを算定する場合、加算などの内容が変わる場合

サービスの種類 提出期限

・居宅介護支援
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス
・訪問型サービス
・通所型サービス

加算等の算定を開始する月の前月15日まで
(算定開始日が5月1日の場合は、4月15日まで)

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

加算等の算定を開始する月の初日まで
(算定開始日が5月1日の場合は、5月1日まで)

注記:期日を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足などで期日までに受理できない場合を含む)は、翌々月からの算定となりますので、十分ご注意ください。
注記:特別地域加算及び中山間地域等における小規模事業所加算に該当する地域は、八潮市内にありません。

(2) 加算などの算定を「あり」から「なし」にする場合

速やかに提出してください。
注記:加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合は、添付書類は必要ありません。

提出書類

 「届出書」および「体制等状況一覧表」に加え、必要に応じて添付書類を提出してください。

届出書

体制等状況一覧表

添付書類チェックリスト

添付書類様式

お問い合わせの内容に応じて、次のとおり担当が異なりますので、ご注意ください。

人員基準や運営基準については、高齢者政策係へ(内線447)

地域密着型サービスの加算関係については、介護給付係へ(内線443)

総合事業の加算関係については、地域包括ケア推進係へ(内線448)

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お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 高齢者政策係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線447)

FAX:048-997-5300

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