居宅介護支援事業所の指定等に係る手続きについて
更新日:2025年6月20日
新規指定について
居宅介護支援事業所の指定申請は、指定を受けようとする日(事業を開始しようとする日)の前々月の15日までにしてください(例えば、4月1日に指定を受けたい場合は、2月15日までに提出)。
申請する際は、下記の添付書類一覧を確認し、必要な書類を作成のうえ、長寿介護課まで2部(正本および副本それぞれ1部)提出してください。
また、随時申請に関するご相談を受け付けていますので、まずは、長寿介護課高齢者政策係にご連絡ください。
介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告様式(書面調査用)(外部サイト)
指定申請をする際は、上記「介護給付費算定に係る届出」のページにあります「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
また、指定申請の他に上記「業務管理体制の届出」および「介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告」の手続きが必要です。
指定更新について
指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。指定期間満了の3カ月前頃に案内の通知をします。添付書類を確認のうえ、案内通知に記載された期間内にご提出ください。
指定更新申請をする際は、上記「介護給付費算定に係る届出」のページにあります「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
申請内容の変更の届出について
指定を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、10日以内にサービスごとの添付書類を確認のうえ、ご提出ください。
事業所の廃止・休止の届出について
指定を受けたサービスを廃止または休止する場合は、廃止または休止をしようとする日の1カ月前までに、廃止・休止届出書と利用者名簿をご提出ください。
事業所の再開について
事業所を再開したときは、再開の日から10日以内に再開届出書と従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表をご提出ください。
参考様式
例規関係
八潮市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
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